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母(79)が12月に胃癌の手術をして以来体調がすぐれず、自宅で療養中です。最近では体力も衰え、ベッドから立ち上がることも出来なくなってしまいました。
そこで母の付き添いさんを探していたところ、海外に住む妹から連絡があり、フィリピン人の介護士の資格を持つ女性(フィリピン在住)を紹介されました。性格の良さそうな方で、日本語もある程度話せるので、是非この方を雇いたいと思います。
ネットで調べたところ、日比間の協定でフィリピン人介護士を受け入れる仕組みが出来たそうなのですが、個人的な雇用はあまり想定されていないようです。私が個人的に彼女を日本に招聘することは可能でしょうか。また、招聘するにはどのような手続きが必要でしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

家を建てたいので、イギリスから、建築職人をよびたい。



家のお手伝いさんを、タイからよびたい。

引越しの手伝いを、インドからよびたい。


入管法で全部だめです。理由ー単純労働者には、日本滞在資格は与えない。

英語の家庭教師を、アメリカから呼びたい。

家の建築設計をする技師を、モロッコから呼びたい。

フランスから、会社の食堂へ料理人を呼びたい。

これは、OKです。でもする人がいないのは、

在留資格を取るのは、時間と経費がかかる
自分が外国語ができない、話せない相手を働かすことは無理
こういう人の給料は高く、払えない。

在留資格が取れる介護士と思うなら、在留資格を申請してみて。
とれるかもしれません。申請の時間とお金は用意して。
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>私は法的な資格を持った正規の「介護士」を呼びたいのではなく、いわゆる「付き添いさん」的な方で十分だと思っているのですが、その場合日本政府はビザを発給しないということでしょうか。



ビザを発給しないということです。日本のビザの種類→http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa …

報酬を伴うということは就業ビザになります。就業ビザを取得するにはその分野での経験や学歴などが必要になります。専門家でなければならないのです。専門家としての業務では日本の資格が必要なのでフィリピンでいくら資格があってもダメ、資格が必要ない程度の業務ならば専門家ではないのでビザがおりないとなります。

>何か迂回的に在留資格を得る方法はないものでしょうか。

就業ビザの他で就労に制限のないのが「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」で、法務大臣の定めた特定の活動に限るのが「特定活動」。いずれも該当しません。

報酬なしならば知人(妹さん)訪問で「短期滞在」15又は30又は90日間。お金を渡さず旅費滞在費の負担、帰りに若干のおみやげ物をもたせるくらいならば特に咎められることはないでしょうが・・・。ただこれもフィリピンの若い女性の場合はどうしても不法就労を疑われますので難しいのです。
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No.2,3です。



>私の知識では、外国人の単純労働目的の来日は非常に難しいと聞いています。なぜなら、そのような人が増えると日本人の職場を奪ってしまうからです。

仰る通りです。言葉足らずで申し訳ありませんでした。多少こちらの勘違いもあったかと思います。
現在日本の新聞等でトピックとなっているのは両国間の介護職の協定とは別ルートの招聘をここで質問なさっています。たぶんフィリピンのケアギバーという制度もご家族(妹?さん)がご利用になってお話をすすめられているのであれば、その可能性も関係各所にお尋ねになられて進めることもできるのだろうと思います。
海外在住の妹?さんの国籍等の情報もわかりませんが、今回は業務としての「介護」ではない選択もできるわけですから、滞在期間や滞在理由を明確にして日本に来ていただくのは可能性があるだろうと解釈したわけです。もちろん法的に違反すること、グレーゾーンのお話をしているわけではありません。フィリピン国内の妹?さんのケアギバーの認識、情報から
再度問い合わせ先を詰めていかれるのがよろしいかと思います。
先に契約云々、大使館のお話を出して失礼いたしました。
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該当のビザも在留資格もありませんから、不可能です。



一定の選抜試験等受けて選抜された人に限り合法なビザ(おそらく研修生ビザか特定活動ビザ)の発行を受け、日本側受け入れ施設での介護士研修を経て、日本の介護士試験を受けられます。合格すれば日本人と同じように就労できます。ちなみに受験のチャンスは一回限りだそうで、落ちれば帰国するしかありません。試験は日本語だそうですから、酷な気もします。

介護士試験に合格した後は、せめて何年かは研修施設で恩返しして欲しいですが、おそらく個人の介護士として転職しても構わないとは思います。尚その暁には、日本人と同じ待遇でなければ労働基準法違反になります。フィリピン人だから安い報酬で済まそうと思ってもダメです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私は法的な資格を持った正規の「介護士」を呼びたいのではなく、いわゆる「付き添いさん」的な方で十分だと思っているのですが、その場合日本政府はビザを発給しないということでしょうか。何か迂回的に在留資格を得る方法はないものでしょうか。

ちなみに当該のフィリピン女性は妹の旧来の友人で、妹は是非彼女を母の付き添いにしたいと思っています。それは彼女が性格も穏やかで信頼の置ける人物だからです。
私の提示している条件は、日本で通常の(日本人の)介護士が得ている条件よりも数段良いものだと思います。

お礼日時:2009/04/25 13:38

No.2回答者です。



>問題は彼女の来日にあたり日本政府がビザを発給するかということなのですが、その点どうなのでしょうか。

別にエージェンシー絡みではなく「日本国籍の個人」と「比国籍の個人」との契約ですから大きな問題にはならないと思いますが、まず紹介元の妹さんにお尋ねしましょう。それでもわからない場合は大使館にご相談でよろしいんではないでしょうか。
もし、自分の身に置き換えるならば、弁護士等に相談して双方に有効な契約書を交わすと思います。そのような法的な問題も大使館に問い合わせしてみます。あくまでも介護云々ではなくて、個人と個人の契約に限っての話です。

良い療養ができますように!!
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

私の知識では、外国人の単純労働目的の来日は非常に難しいと聞いています。なぜなら、そのような人が増えると日本人の職場を奪ってしまうからです。「介護」が単純労働かどうかはよくわかりませんが、個人的に雇う限りにおいてはおそらくそのように解釈されるものだと思います。

なので、彼女に合法的に来日してもらうためにはそれなりの手続きと受け入れルートが必要なのではないかと思っているのですが、その辺をご存じないでしょうか。

・・・おっしゃるとおり、大使館に問い合わせるべきかもしれませんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/25 13:23

介護士とかくとその日比間協定のようになるから面倒です。

そもそも、それは日本国内の介護福祉士という国家試験はホームヘルパーという資格に照らしあわせるのですが、介護保険を利用しない、つまり公的制度を利用しないところに米国人はいい、比人はダメなどのルール、概念は存在しません。来日していただいて個人でお願いする分には何ら問題があるとは思えません。

質問者様と雇用予定者の方の雇用条件や、それに付帯する滞在条件などをお調べになるだけで充分な内容と思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
日比間協定は私の場合関係ないようですね。
先方とは条件面では折り合っています。
問題は彼女の来日にあたり日本政府がビザを発給するかということなのですが、その点どうなのでしょうか。

お礼日時:2009/04/23 22:26

個人では難しいかと。


日本人の介護士を個人で雇う、という形もありませんからね。
あくまで個人的な交流の中での私的接触になってしまいます☆
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>日本人の介護士を個人で雇う、という形もありませんからね。
>あくまで個人的な交流の中での私的接触になってしまいます

形はどうでもいいので、個人的に彼女を雇用したいのです。
法的には可能なのでしょうか。つまり、ビザは発給されるのでしょうか。
「個人では難しい」というのは、どのような理由によるものなのでしょうか。

お礼日時:2009/04/23 22:21

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