No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>夜中に空き巣に入ったつもりが、住人に見つかり追いかけ回されて暴行を受けたため正当防衛として、石で相手に対して反撃したらしいのですが、結局捕まってしまいました。
夜中に空き巣に入った時点で退学や解雇という処分をされて当然です。
その上住人に石で殴りかかったなどと…
いくら住人から殴られたからといって許される余地がありません。
No.9
- 回答日時:
>夜中に空き巣に入ったつもりが、住人に見つかり追いかけ回されて暴行を受けたため正当防衛として、石で相手に対して反撃した
これは、正当防衛には当たりません。「急迫不正の侵害」に、という要件がありますが、そもそも不正の侵害とは言えませんし、たとえそれが自力救済の禁止に反すると極端に厳格に考えたとしても、「空き巣」なのですから、正当防衛はなしえません。
正当防衛は、急迫性のある「不正」な侵害に対し「正」当に防衛するということを要件としており、そもそも泥棒なので、「正」の行為をなし得ません。
何も奪っておらず、住人も何ら怪我をしていないのであれば、強盗傷害未遂となりますが、そうでないなら強盗傷害罪ですね。
それに加えて、住居侵入罪にも問われます。
>解雇や退学はあんまりだと思います。
このような感覚をお持ちの質問者様の感覚の方が、私は不安に思えて仕方ありません。
住居侵入&強盗傷害ですからね。
もし裁判になる場合、助けてあげたいなら、身元引受人になるか、裁判でその人がどんなにいい人であるのかを証人として裁判所で証言してあげてください。量刑に影響するかも知れません。
裁判沙汰にならなかった場合は、その相手の人に金一封でも渡して、示談してもらって、反省していると土下座し、なんとか職場や学校には言わないでくれと泣きつくしかないでしょうね。。。
No.8
- 回答日時:
釣りだろ?
真面目に答えると正当防衛にはならないね。なぜならないかって言えば、住人が泥棒を逮捕したり撃退したりするのはよっぽど過剰でない限り違法性を阻却するから基本的に不正の侵害にならないからだよ。住人の泥棒に対する攻撃が不正の侵害でない以上はそれに反撃しても正当防衛は絶対に成立しない。
逆に言えば、住人の行為がやりすぎで過剰防衛になるような場合には、正当防衛の余地はないわけじゃないけどね。だけど仮に正当防衛になったって、それは反撃行為についてだけ。住居侵入罪の成立には関係ない。
制裁を受けるかって?そんなの判らないね。よっぽど運が良ければ何もないかもしれないけどね。
No.7
- 回答日時:
おそらく知り合いだからかわいそうだと思っているのかと思いますが、この加害者が知らない第三者だとしても、不当な社会的制裁を受けていると思いますか?もしそうだとすると、あなたの相場観はかなり社会常識とはずれている気がします。
万引きならともかく、空き巣に入った段階で、そもそも確定的な犯意があり、きわめて悪質です。そこで逮捕されただけで、通常は退学・解雇です(停学、停職というところがそもそも甘すぎると思います。)。
まして、それに傷害が加わっているので、退学・退職は避けられるわけがないと思います。むしろ、加害者に対し、自分が如何に悪質なことをやったかを根気よく説明してあげた方が良いと思いますよ。
No.6
- 回答日時:
>住人に見つかり追いかけ回されて暴行を受けたため正当防衛として、石で相手に対して反撃したらしいのですが
こういうのを立派な強盗傷害罪と言います。
空き巣に入って家主に見つかり、発覚を防ぐために暴行をはたらくってことは古来犯罪類型としてあるわけです。
ですから強盗傷害として、罰するというのは確立してますよ。
また追いかけてきた被害者を窃盗犯が殴って逃げたというのも同様です。
助けたいなら、反省を本人に促すことです。
No.5
- 回答日時:
どんなお知り合いだか知りませんが、空き巣狙い(窃盗)に入り、発覚し追いかけられて暴行を加えれば、それは準強盗と呼ばれる重罪です。
ましてその友人の行為は正当防衛などではありませんよ。身勝手な解釈はしないこと。解雇や停学など当たり前のことです。実刑判決が出るでしょうね。助けてあげたければ、刑務所に行くその人に「反省して更生して来い」と言うことだけです。
No.4
- 回答日時:
それは「正当防衛」とは言わないでしょう。
強盗傷害が妥当だと思います。
傷害がなかったとしても空き巣に入ったという事実は変わらないので退学や解雇は甘んじて受けるべきです。
No.3
- 回答日時:
素人判断ですが、停学・免職・実刑判決が妥当だと思いますよ。
空き巣に入った挙句石で相手に襲い掛かるなんて、一体どこが正当防衛なんですか?下手したら、相手死んでますよ。
それをあんまりだとは、犯罪者の居直りではないですか。
社会的制裁を受けて当然の事をしでかしたのですよ。
犯罪を犯した時点で全ての権利を放棄しているとみなしてもよいと思います。
見当違いの同情心はほどほどに。
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