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親からある会社の株の(単位株100株で総額20万ほどの物)名義書換を受けました。現在、名義書換を終えた状態で、特別口座管理機関の特別口座に入っており、ある証券会社の自分の一般口座に振替予定です。その株を入手したのは20年近く昔で、取得価格等一切不明ですが、みなし取得費を確認したところ、現在の価格とほぼ同じ価格です。そこで、みなし取得費と比較して売却益が20万円以上で無い場合、確定申告は不要と言うことで良かったでしょうか?もし、そうなら、あえて特別口座に入れる必要が無いため、一般口座に入れたまま売ってしまおうかと思っております。(正直、特別口座への移行の書類が素人の自分には難しく、締め切りも迫っており、確定申告をやってもらえる等のメリットが無いなら、一般口座のまま処分したいため。)
細かいところですが、株については素人で確信が持てず、アドバイスがいただければありがたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

このケースでは、特定口座にも入っていないし、みなし取得費は使えないです。

取得費不明の株を売却した場合は、売却額の5%が取得費で、売買手数料を引いて20万円までで、1の方の条件にあてはまっていれば、確定申告しなくて良いと思います。確定申告しない場合は、その根拠となる売買報告書などを少なくとも5年間は保存する必要があります。万が一ですが、4年11ヶ月くらいで税務署から問い合わせ(お尋ね)があったら、証明しないといけませんので。

この回答への補足

お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
質問にも書きましたが、株の売却は、手続きが終了し一般口座に無事入ってから行う予定です。一般口座での売却は、みなし取得費は適用されないと言うことでしょうか?それは知りませんでした。新たな情報ありがとうございました。
仮に、みなし取得費が使えなくても、現在価格20万円程度なので、売却して5%を取得費としても、20万円以上の売却益はありえず、(かつ1の条件を満たしていれば)確定申告は必要ないですね。
アドバイスどおり、書類はしっかり保存する必要ありですね。アドバイスありがとうございました。

補足日時:2009/05/20 22:50
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株式の売却益にかかる税金は、給与や不動産、株式の配当金などの所得と分離して、課税されます。



そのことを申告分離課税といいます。
まず、1年間(1月1日~12月31日)に売却した株式等の損益を合計します。その合計金額に、決められた税率をかけて、税金を計算します。そのことを申告分離課税といいます。その税金は、翌年の2月16日~3月15日までの間に、税務署に確定申告をして納めます。平成23年12月までに上場株式等を売却して利益を得た場合の税率は、10%と優遇されています。

なお、1年間(1月1日~12月31日)の損益を合計した結果、上場株式等の売却損が残った場合には、その損失金額を翌年以降3年間にわたり、繰り越すことができます。たとえば、平成21年に生じた損失の額は、平成22年、23年、24年に繰り越すことができ、それぞれの年に株式等の売却によって得た1年間の損益より、繰り越した損失額を差し引くことができます。

この特例を受けるためには、損失が出た年の翌年はもちろん、損失額がなくなるまでは最大3年間連続して確定申告をする必要があります。取引が一切ない年であっても、確定申告が必要になります。

今回限りの売却で今後株式の取引をする予定がまったくない、という場合で今回利益が出ない、という場合は確定申告は必要ありませんね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 23:05

>売却益が20万円以上で無い場合、確定申告は不要と言うことで…



それは、あなたが
(1) サラリーマン等で、
(2) 年末現在で 1社からしか給与を得ておらず、
(3) 給与が 2,000以下で、
(4) 年末調整を受け、
(5) 医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も全くない。
の 4つすべてを満たす場合に限る話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
1つでも外れるなら、20万以下の所得も含めて確定申告をしなければなりません
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
住宅ローンを組んで数年たち、年末調整によりローン減税を受けてますが、(ローンを組んだ年は確定申告したが、それ以外は年末調整で処理)、4つの条件を満たしていると思われます・・・。
疑問点がどんどん細かい点になり、税務署に聞くべきかもしれませんね。
アドバイスありがとうございました。

補足日時:2009/05/20 22:43
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