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 源泉徴収ありの特定口座での取引で利益が出た場合、年間の所得の額によっては、確定申告すれば既に払った税金の一部が還付されると聞いたのですが、ほんとうでしょうか。

A 回答 (3件)

年度の最後で損益が出たときは、その分は税金が取られませんが、1年を通じた譲渡益に対する所得税が払いすぎたときは、確定申告で還ります。

今年の確定申告では定率減税分(20%)も還ります。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2006/02/09 23:17

本当です。


国税庁サイトを見ますと、確定申告の対象者として「特定口座(源泉徴収口座)で源泉徴収された税額の還付を受ける方」が明記されています。

また、株で損をして、その損失金額が当年度の所得から引ききれなかった場合は、3年間に渡って損失額を繰り越すこともできます。

以上のことは、下記(国税庁)をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/kabushiki.htm
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。迂闊にも国税庁のHPを見ていませんでした。確かに書いてありました。

お礼日時:2006/02/09 23:16

本業の所得だけでは、各種の控除を引き切れない場合は、分離課税の所得から引くことができます。



各種の控除とは、基礎控除、給与所得控除または青色申告特別控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配当控除、医療費控除、配偶者控除、扶養控除そのほかまだまだあります。所得そのものが低ければ、所得より控除額が上回ることはあり得ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。確かに控除額が所得を上回っています。

お礼日時:2006/02/09 23:14

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