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覚せい剤取締法違反事件で一審判決が執行猶予検事控訴されて二審判決で懲役になり上告棄却で刑が確定しましたその後検察から呼び出しに応じずにいるとどうなるのでしょうか?指名手配されて警察に捜されるのでしょうか?それには時効はあるのでしょうか?あるとしたらどれくらいの長さですか? 

A 回答 (2件)

逃げようと考えてるの?


懲役が何年かは知りませんが、少なくとも現在出てる判決より長い間逃げ回る事になりますね。
時効は存在します。
でも割に合いません。
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刑法


第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
1 死刑については30年
2 無期の懲役又は禁錮については20年
3 10年以上の有期の懲役又は禁錮については15年
4 3年以上10年未満の懲役又は禁錮については10年
5 3年未満の懲役又は禁錮については5年
6 罰金については3年
7 拘留、科料及び没収については1年

ちなみに、刑法「第97条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。」の条文にある通り、逃走の罪になります。

何年の懲役が確定したのか知らんが、素直に服役した方がましだと思うが。時効の猶予や停止もあるし。
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