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先日、交通事故を起こしてしまったのですが(過失割合が当方85%、相手15%)、事故当時は体に異常が見られなかったのですが、11日後に肩、首に痛みを感じ医者に行ったところ、全治14日間の「診断書」が出ました。それをもって警察に行ったところ、日数がかなり経っているので受付できないといわれました。もちろん事故届けは出しております。相手は7日後に診断書を提出して人身事故扱いになってしまっているのに、当方は11日後では受付できない。そのようなことが認められるのでしょうか?

A 回答 (3件)

弁護士に相談してみてください、法律上なんらかの期限があるかもしれません

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/14 21:55

質問には関係ないですが、交通死亡事故となる条件は、被害者が事故から48時間以内に死亡したケースが対象になります。


人身事故についても、48時間ってことは無いでしょうが、一定の基準はあるものと考えられます。


> 相手は7日後に診断書を提出して人身事故扱いになってしまっているのに、

例えば、事故の当日に病院に見てもらって、診断書を出したのが7日後とか。


10日間何とも無くて、11日目に首が痛くなったってのは、さすがに原因が事故であるのかどうか、客観的な合理性を欠くのでは。
10日目の夜に寝違えたとかって考える方が、よほどしっくり来ます。

診断書の他に、事故以外の原因でしか起き得ないような症状なり、レントゲン、CT、MRIなどの検査結果を提示するとか。
そういうものを持って、電話帳で県の弁護士会を探して適任な弁護士を紹介してもらい、相談を行なうとか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相手の方は7日目に病院へ行って診断書を出しています。
当方は調子は悪かったのですが11日目に特に痛みを感じるようになり、11日目に病院へ行った始末です。説明のしかたが悪かったかもしれません。申し訳ありません。
疑問に思うのは警察が何を根拠に7日では良くて11日では遅すぎるとと言っているのかが疑問です。
実は前日に警察に相談に行って、診断書を出すように言われたのですが、翌日「診断書」を出すと前日とは違う担当で、拒否されました。担当の人によって処理がこうも違うというのも疑問です。

お礼日時:2009/05/14 22:06

結論…受付出来ません。

理由は次の通りです。
警察のやる事は違反があるか否か、例えば青信号に従って居ても赤信号無視の車と出合い頭に衝突しても、赤信号無視の車の側に怪我が出れば青信号の車を自動車運転過失傷害罪で検察庁に書類送検しなければいけません。お尋ねの貴方の過失割合が85対15と云う事をそのまま適用するならば、警察ではおそらく貴方の過失を90パーセント良く見て80%とみているでしょう。1%の過失でも違反は違反です。貴女の場合加害者と云う立場で11日後に14日間の診断書では重傷事故の扱いになり被害者である相手は10年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金、そして免許の停止(行政処分)である減点が6点以上になる訳ですがその際重要なのが事故後から診断を受けた11日間に怪我を負っていない証明とその診断に対する交通事故との因果関係が立証できるか否か?です。申し訳ないのですが医師の診断書は全く当てになりません。例えば健常者99人と真に怪我のある1人を診察した場合健常者が痛いと言えば1週間痛い痛いと言えば2週間文句を言えば1カ月と云う診断が出る状態(事故の事実衝突の程度は一切換算されず診察者の申し立てのみ)で100人ともけがの診断が出る現実で9対1の事故を処罰処分できますか?答えはNOです。処罰するなら事故と怪我の因果関係を貴方が警察に証明する事…現実的には不可能ですが。(寝違えても首は痛いです。)警察のやる事は処罰前提の捜査をする事です。警察で9対1と云う事は一般世間では限りなく100対0に近い事故と推察できます。そんな事故の被害者を警察が罰する事は社会正義に反します。だから通常より重い立証責任が加害者にあると云う事です。怪我を出せば被害者ではありません、加害者は加害者です、被害者になる事は絶対にありません。それでも相手を罪に陥れたいですか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
こういった問題は非常にシビアで一般論からは割り切れないものがあると思います。説明不足も十分あると思います。ただ、私が疑問に思うのは、警察に十分に説明して了解を得ながら、翌日に、さらに違う担当者に代われば全く同じ説明をしていながら、100%違う見解が出るということはどういうことだろう?
7日は良くて11日はだめという理由は?
過失割合ですが、15:85というのは保険会社が現在の経過で暫定的に当方に連絡があっただけで警察がそう見解をだしているわけではありません。ただ当方は過失割合が高いというのは事実ですが。そのことは警察に相談した時点で相手にも過失がある以上、当方もその事故によって身体に障害が出た場合、診断書を提出し、損害賠償を請求する権利は十分あると説明されたからです。
私がそこまでする本当の理由は、事実、私の体に障害が生じているのは事実だし、相手は明らかに100人99人までがその事故で障害が生じているとは思えない、また、貴方の回答とは逆で、相手に明らかに当方を罪に陥れようとする意図が見受けられるからです。事実、相手の診断書の警察への提出は当方に何の連絡もないままおこなわれました。事実、見舞いにも行きましたし、体の状態確認も2日に一度は行って「心配ない」と連絡を受けていたからです。
一度「加害者」とされれば、「被害者」にどうされようとも反論すらできず、泣き寝入りで終わらなければいけないのでしょうか?

補足日時:2009/05/14 23:00
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