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保存期間の過ぎた書類の処分について、どこまでが機密文書にあたるのかわかりません。

個人情報に関係する書類はもちろんそうだと思いますが、例えば領収書や請求書、決算書類、元帳などの帳票類なども該当するのでしょうか?

もし該当するのであれば、きちんと中身がわからないように処理しなければなりませんが、量が多いので業者に頼んだ方が良いのかどうか迷っているところです。

アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>>領収書や請求書、決算書類、元帳など



もちろん該当します。
基本的に会社が不特定多数に対して公にしている物や、外部から不特定多数に公にされているもの(広告、IDを含まない機材のマニュアルなど)以外は全て機密文書扱いだと考えて良いと思います。
必ずシュレッダーなり、焼却処分依頼なりを掛ける必要がありますよ。
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この回答へのお礼

的確なアドバイス、ありがとうございました。
大変参考になりました!

お礼日時:2009/05/15 17:23

昔は焼却炉で焼却していましたが、最近は環境問題などで


都会では火を使えないので溶解業者に頼んで溶解するのが
一般的です。複数の業者で見積もりを取るとよいでしょう。
個人情報廃棄などの記録を残す必要がある場合は溶解炉に
投入する記録写真を撮ってくれる業者もあります。領収書・
請求書・決算書類・元帳などの帳票類なども溶解処理します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/15 17:24

機密であるかないかは会社の規定で決めるものです。

中身がわからないように処分すれば後悔することはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/15 17:23

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