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借地借家法第24条「建物譲渡特約付定期借地権」と
民法179条1項「混同」の”但書”に関連する解釈なのですが

借地借家法第24条の要件として
「建物の譲渡は借地権を消滅させる為になされる旨を明示する事」を
要求しているとあります。

例えば
 借地権設定者が借地権者の「地上権」を民法第179条1項「混同」に
 より消滅させようとする際、地上権に第三者の物権(抵当権・質権)
 等があればその地上権は消滅しないというのが民法179条1項但書で
 あると思いますが....

 では、借地借家法第24条の「建物譲渡特約付定期借地権」の場合
 「建物の譲渡は借地権を消滅させる為になされる旨を明示」する
 特約を付する事により将来、地上権の消滅が可能であると、自身
 は解釈しています。
 であれば上記の特約の真意について要は借地権者に対し借地上の
 建物に抵当権や質権設定を認めないという意味の特約になるので
 しょうか?
 
 そうであれば、特約で認めないという法定力は借地権者の地上権の
 法定力を上回るような事になりますがその解釈でよいのでしょうか?

 若しくは、「建物譲渡特約付定期借地権である特約の登記」を
 契約設定時に行う事により、その後に登記された抵当権や質権は
 当該登記に劣後するという解釈なのでしょうか?

 よきアドバイスをなにとぞ宜しくお願いいたします
  

 

A 回答 (1件)

建物譲渡特約付定期借地権であるかどうかは登記事項から判断できるので、


抵当権者や質権者には何の不都合もないかと思います
抵当権等の設定の段階でそういった条件を加味した上で担保価値を判断しているでしょうから。

・登記事項から判断できる条件は了承済みである
・不利な条件がついている地上権の担保価値は“それなり”である

といったイメージでいかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
登記により確かに判断できますので不都合はない
ですよね。
分かりやすい御解説改めてお礼申し上げます。

お礼日時:2009/05/26 04:03

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