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- 回答日時:
漢字で書けば、「保証金」ではなく、「補償金」と書きます。
道路拡幅、河川改修等の用地買収の時と同じで、土地区画整理事業で、
自宅敷地用地以外の用途で、必要となる部分にある、「工作物」「立木」「建物」等は、土地区画整理事業施行者が、その物件の現在の所有者に「補償金」を支払にい、移転してもらうことになります。
これも、この補償金も、税法上は、「譲渡所得」とみなされ、補償金支払い契約の締結、補償金の着手金の支払い、撤去工事完了後の精算の時期等に、「収用証明書」が、施行者から、発行されます。
この収用証明書があれば、その譲渡所得とみなされる、補償金については、所謂5000万控除が認められます。
つまり、5000万程度なら、その金額は、課税額から控除(ひかれます)。
確定申告は、かならずしてください。
その時期は、契約の日付で、行うのか?
補償金の精算金を受け取った日付で行うことになります。
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