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私の実家の敷地に面している道路の拡張に伴い、道路に家の一部がかかるため、同じ敷地内に家を建て直す予定でありました。

道路拡張の話はずいぶん前から出ていたので、その時に新築するつもりでリフォームも我慢して古い家に住んでいました。

話は進み、住んでいる家の査定?もありました。親は「この額では、手出ししないと家は建てられない」と言っていましたので補償額が提示されていたものと思います。

その数ヵ月後、実家は火事になり家族は亡くなりました。私は入籍をしたばかりで、一応新居のアパートを借りて住民票を移していましたが、普段は実家暮らしを続けていました。(私の留守中に火事になりました)

結局、「無い家に補償金は出せない」ということで土地買収の額しかもらえませんでした。

道路拡張に伴う買収について、きちんと契約がされていたかどうかはっきりしませんが、役所が「まだ契約していなかった」と言えば、こちらは確かめる術がありませんでした。

もし親が生きている時に契約していれば、火事で焼失しようとも家の補償はもらえたのでしょうか。
また、私が入籍していなかったとして、私だけ生き残って住む家が無いとしても補償はなかったのでしょうか。

町側は道路拡張に要する費用が安くあがったことになるので、こちらは腑に落ちませんが、どうしようも
ないことなのですよね?

A 回答 (4件)

 こんにちは。



 公共事業による移転については、公共の福祉という観点からご協力いただくしかないと思いますが、火事に合われたのは大変でしたね。
 まずは、御見舞い申し上げます。

 前置きが長くなりました。No.2さんが移転補償の方法について詳しく説明いただいていますので、重複しないように書いていきたいと思います。

○公共工事

・道路の規模にもよりますが、ある程度の規模の道路でしたら、いつかの時点で都市計画決定つまり、どんな道路をどこに作るのか、今回でしたらどのように拡張するのか、をあらかじめ都市計画審議会で決定しています。
 この計画で、道路用地としてあなたの用地が対象になっていた場合は、土地の売り買いの制限とか、いろいろな制約が加えられることになります。

・公共工事の補償基準は、全国に協議会があり、全国一律で決めていますから、それに外れたことはしていないと思っていただいて結構かと思います。

・これも、道路の規模にもよりますが、ある程度の規模ですと国庫補助金(例の道路特定財源ですね)と、その補助裏(補助金をもらえることに附随して起債、つまり借金が認められるということです)、さらに自治体の単費(自前のお金ですね)を合わせて財源にしていると思いますから、その場合は、単費以外は、不要になれば国に返すことになりますから、残念ですがあなたの補償が減った分は、特定財源ですから現状では道路の建設以外には使えないですから、例えば扶助費には使えないです。
 国が決めた、他の道路の建設につぎ込まれるこことになります。

 以上から、

>相続人は私ひとりでして、結局土地を私の名義に変更してから契約しました。役所からは「亡くなった家族のかたからは道路拡張に係る買収について了承してもらってました(ので契約お願いします)」と言われました。

・要は、お父様が無くなる前に契約を結んでいたのに、役所がそれをなかったことにして、もう一度契約を結ぼうとしているということではないかということですね?

・家屋の移転補償については、まだお住まいだったということは、未契約であったと思われ、家屋が無くなってしまったことにより家屋に対する補償受けられないことになります。

http://www.pref.fukushima.jp/minami-aizu/kensets …

>土地を売らないという方法もあったとは思うのですが、その土地を使う予定もなかったものですから、買収に応じました。

・公共事業では、土地を売らないという選択をすると、その土地が工事でどうしても必要でなければそこを避けて工事をします(時々、変な形の道路を見かけますよね。大抵は、土地の買収がうまくいかなかったので、買収をあきらめた結果です)。その場合は、その土地は変形地になると思いますから、価値が下がると思いますし、自分で住むにしても、回りを道路で囲まれたりするので、とても危険な土地(車が突っ込んでくるとかですね)になります。
 また、必要な土地であれば土地収用法に基づき、いわゆる強制収用がされることもあります。

・普通に移転に応じると、税金面で有利になります。土地家屋の売買代金から5千万円が課税免除してもらえるんですね。でも、強制収用までいってしまうと、この控除が受けられませんから、全額に税金がかかることになります。

・ですから、選択としては、あなたの選択は正しかったです。

・なお、財源に国からの補助金が入っている場合は、余ったから返すという手続きは大変煩雑になりますから、嘘をついてまで、役所が費用を抑えようとすることは(とても)考えにくいです。余計な自分の仕事を作ることになりますから。

参考URL:http://www.pref.fukushima.jp/minami-aizu/kensets …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。

大変詳しく教えて頂き、本当にありがとうございました。

>要は、お父様が無くなる前に契約を結んでいたのに、役所がそれをなかったことにして、もう一度契約を結ぼうとしているということではないかということですね?

そうです。役所が言うことが正しいのだろうとは思いつつも、何か自分が納得できる説明が欲しいと思っていました。

突然家族が亡くなってしまい、火事で何も残っていないし、周りにはそのことで都合が良かった人もいたりして、何かと疑心暗鬼になっていました。

意地をはって?買収に応じなかったら、強制収用に至ってしまったかもしれません。税金のことなども知らなかったので、結果的に買収に応じて良かったのだと分かり、とてもスッキリしました。

お礼日時:2006/09/25 22:24

>基本的にはまず自分のお金で移転・撤去したあとでしか補償費はもらえないのですね。



補償費は、契約時に半額、引渡し時に残りの半額を払うのが普通ではないしょうか。

他の部分は皆さんの回答どおりだと思います。
補償と用地買収の契約は同時です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

No.2の補足欄で訂正していますが、
>基本的にはまず自分のお金で移転・撤去したあとでしか補償費はもらえないのですね。
・・・これは私の勘違い発言でした(>_<)

お礼日時:2006/09/25 22:14

 心中察しますが、ずばり役所の言われるとおり無い家に契約を締結して補償金を支払うことはできません。



 一般的に補償金の支払いは、計画上支障があるものについて、庭木や家屋、その他工作物について、移転や撤去等の費用を算出して支払います。
 その過程はというと、工事前に現地調査→用地・補償費積算→用地・補償額の提示→契約→移転・撤去確認→請求書受理→補償費支払→工事着工。というのが一般的な流れです。
 従って、無いものに支払うということはありえなく、仮に支払った場合は、市民はもちろんのこと監査員も黙っていませんし、国の補助事業であったなら会計検査院に指摘されること間違いなく、国庫支出金の返還問題になります。

 ただ、少々気になるのですが、土地の売買は成立しているのですよね。ということは質問者様が土地(全筆または買収面積分)を相続して役所と土地売買契約を締結したということで宜しいでしょうか。
 もし、質問者様ではなく、亡くなられた土地所有者が土地売買契約していたとするなら、家屋移転補償契約も結んでいる可能性は大きいですね。土地と補償は同一時期に契約するのが一般的ですから、土地売買契約書の日付を一度ごらんになり、火災が生じた日と照し合わせて見てください。

 火事前に契約していたなら、どんな過程であったとしても、家屋が撤去されたことに変わりはありませんので、家屋の補償はあったと思われます。

 質問者様の入籍の有無や住民票の有無、また住む家が無いとしても、それは役所とは関係のない話ですから結果は同じです。

 役所側の公共事業費が安価に済むのであれば、結果的にコスト縮減に努めたことになります。その浮いた費用で扶助費等に充てることができますので、住民にとっては好ましいことになります。

※火災保険はどうなってるのでしょう。

 

この回答への補足

お礼欄に間違ったことを書いてしまいました。

>その過程はというと、工事前に現地調査→用地・補償費積算→用地・補償額の提示→契約→移転・撤去確認→請求書受理→補償費支払→工事着工。というのが一般的な流れです。

そうなんですね。それでは基本的にはまず自分のお金で移転・撤去したあとでしか補償費はもらえないのですね。

↑これは私の勘違いです。手持ちのお金がなかったら先に移転・撤去できないですものね。

補足日時:2006/09/23 07:20
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

>その過程はというと、工事前に現地調査→用地・補償費積算→用地・補償額の提示→契約→移転・撤去確認→請求書受理→補償費支払→工事着工。というのが一般的な流れです。

そうなんですね。それでは基本的にはまず自分のお金で移転・撤去したあとでしか補償費はもらえないのですね。


>質問者様が土地(全筆または買収面積分)を相続して役所と土地売買契約を締結したということで宜しいでしょうか。

はい、そうです。

>もし、質問者様ではなく、亡くなられた土地所有者が土地売買契約していたとするなら、家屋移転補償契約も結んでいる可能性は大きいですね

親が火災前に(土地買収と補償の)契約をしていたとしても私には確かめようがなかったので・・・。本当のところどうだったのかと疑心暗鬼でしたので、役所の言うことは正しかったのだという裏づけというか自分を納得させる理由が欲しいと思っていました。

我が家の家の補償費用が浮いた分で、何か社会のお役に立てた、という考え方をすればいいですね。

火災保険については、少々複雑な説明を要しますので省略させて頂きます。

詳しく説明いただきありがとうございました。

お礼日時:2006/09/23 07:15

とりあえず契約が成立していなかったのであれば土地を売らないという選択は出来たのではないでしょうか?



契約が完了していれば家の有無に関係無いと思いますが。

素人のざわごとです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

火事の前に契約していれば補償もらえたのでしょうね・・・。
火事で何もかも焼失して書類もなく、家族も亡くなり、契約していたかどうかは分かりませんでした。役所の言うとおりなんだろうと信じるしかないです。


相続人は私ひとりでして、結局土地を私の名義に変更してから契約しました。役所からは「亡くなった家族のかたからは道路拡張に係る買収について了承してもらってました(ので契約お願いします)」と言われました。

土地を売らないという方法もあったとは思うのですが、その土地を使う予定もなかったものですから、買収に応じました。

お礼日時:2006/09/22 21:59

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