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時々、見かけるのですが、自宅前に河川があり、その河川に自宅専用の橋を造り、自宅と道路への通路として使用している家屋ってありますよね。

(1)これはどこに許可をもらえれば、橋を造ったりするのは可能になるのでしょうか?

(2)この場合の橋を造ったりする費用は自宅所有者になるのでしょうか?

何卒、お教え頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

河川に対する申請は、許可申請という形になります。

橋の規模がいまいちよくわかりませんが、それほど大きくない川でしょうから断面さえ確保していれば問題ないと思います。周辺に似たような橋がありましたら、その断面を調べてそれ以上確保するというやりかたです。改修計画がなければこれでOKでしょう。

道路に関しては、特にそういった基準はありませんが、前の道の規模はどれぐらいでしょうか?交差点は近くにありますか?歩道がつくような比較的大きな道でしたら、沿道からの出入りに制限を設ける場合がありますので、注意してください。特に交差点の近所では、厳しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
川は幅1mもありません。
前の道の幅、車が1台通れる程度です。
歩道が付くような道ではありません。
交差点は近くにないです。

お礼日時:2005/02/26 22:48

それなら、まず問題ないでしょう。


おそらく、道路は市町村道だと思いますので(県道でもそれぐらい細い道路はありますが)まずは役場を尋ねてみてください。土木職員はこの時期忙しいことが多いので、電話を入れてから尋ねるほうが良いです。
水路のほうも、そこで調べてもらえばわかると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では、アクションを開始します。

お礼日時:2005/02/27 00:52

一級河川なら国土交通大臣、二級河川なら都道府県知事、準用河川なら市町村長を河川管理者と定めています。



河川によって管理者の基準が異なりますので、それに応じた役所-市役所・県庁・国土交通省などへ行けば、河川管理課の様な所がある筈です。

一級河川、または国道の場合は、国土交通省に、一級河川ではなく、国道でも無く、かつ、二級河川か県道の場合は県庁に赴いて下さい。準用河川で、かつ市道・農道などの場合は市町村庁でOKです。

なお費用は自腹だと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
設置には条件があるのでしょうか?
例えば、設置しないと自宅の入口を確保できない場合のみとか。
当方は現在、自宅への通路はあるのですが、幅2m弱しかありません。
もし、この橋が可能なら、幅4mは確保できるのですが。

お礼日時:2005/02/26 12:18

まず、許可が必要なのは河川(水路)管理者と道路管理者に対して許可が必要です。


とりあえず、道路管理者に相談してみると良いでしょう。市道なら市、県道なら県です。道路課とか、土木課とか、それらしい名前のところに問い合わせてみてください。公民館に問い合わせるほうがたらい回しにされずに済むかもしれません。

費用についてですが、他に家に入るためのルートはありますか?
原因者負担が原則ですから、自宅前の橋で完全にご自分の家のためのものでしたら、あなたが橋を架けたいという原因を作っているのであり、費用は負担しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
公民館に問い合わせるって書かれていましたが、周辺に公民館はないのですが。

お礼日時:2005/02/26 11:57

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