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休業補償給付と休業特別支給金で補償されるまでの待機期間(3日間)は、業務災害の場合は事業主が補償しなくてはならないことになっていますが、その場合はどのような処理にするのか教えていただきたいです。
給与として従業員に支払うのかとか、課税となるのかなど教えていただきです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

待機期間の3日について、事業主は休業補償をする責任がありますが、給付基礎日額の60%に相当する額か、それ以上の額を給与ではなく補償費として支払い、この補償費は非課税扱いになります。

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この回答へのお礼

初めて労災手続を行なっているので分からないことだらけで困っていました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/21 10:23

 支払う名目は、業務災害によるものですので、給与ではなくて「補償費」という扱いになりますので、非課税扱いとなります。

支払う額については、休業期間の給与日額の6割以上の額を支払うことになっています。
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この回答へのお礼

お世話になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/21 10:24

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