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競売物件に条件付所有権移転の仮登記が付されている場合があるのでしょうか?
その場合は、3点セットに記されるのでしょうか?登記簿により確認しかないのでしょうか?
更に条件付所有権移転の仮登記と落札者の権利関係はいかなることになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 競売物件に条件付所有権移転仮登記がついている場合は十分あり得ます。



 競売での扱いは,その仮登記が,担保仮登記であるか,単なる仮登記であるかによって異なります。

 担保仮登記の場合には,仮登記担保権者が仮登記担保権に基づく権利を行使しなければ,その仮登記担保権は,抵当権とみなされて(仮登記担保法13条1項),競売の手続が行われます。

 仮登記担保権者が仮登記担保権を行使した場合には,仮登記よりも後に登記された抵当権者などは,清算金の払渡前に,物上代位による差押えをしなければ,仮登記よりも後になされた抵当権登記は抹消され,権利を失ってしまいます。

 3点セットの扱いがちょっとはっきりしないのですが,仮登記が担保仮登記の場合には,3点セットに記載する必要はなさそうです。担保仮登記でない場合には,最先順位の抵当権よりも前に登記されている場合には,売却によって消滅しない権利だということになりますので,物件明細書に記載されます。

 最先順位の仮登記が売却によっても抹消されない場合には,その仮登記の本登記手続がされたときには,落札者は,その不動産に対する権利を仮登記権者に対抗することができず,仮登記が本登記なったときに,その権利を失ってしまいます。(民法177条)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。
なかば、あきらめかけたところに、適切な回答ありがとうございます。
いささか、無知であったため、理解力が乏しかったもので・・
単なる仮登記というものがあるのですね。
まだまだ・・折角丁寧に説明いただいたのに恥ずかしながら全貌を理解しきって
ないのが実態なんです。
それは、自分なりに調べてみますね。
大変ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/17 19:15

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