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主人が亡くなってから、小姑(姉3人)とゴタゴタが絶えなくあり、私の子は先日なくなった義父の相続放棄をしようと思ってます。
今年、同居していた家を出て住所を動かしました。
この放棄の証明書には住所は記載されていますか?(縁を切りたいと言われたので、現住所を知られたくありません。)
現在、生前の預金を下ろせなくて、子に実印押印をするよう言ってきました。
相続放棄の手続きを始めれば、押印も必要ありませんか?
戸籍から現住所が知れる可能性はありますか?(誰でも取寄せ可能?)
教えて下さい。 何処に問合せればいいかわかりません。

A 回答 (2件)

証明取得のための交付申請書には住所を記載しますが、その証明には被相続人の本籍・住所、申述人の本籍のみ表示されます。



戸籍からは附票を取り寄せることで現住所をしらべることができます。相続関係者でしたら誰でも取り寄せ可能です。そのための戸籍制度でもあるのですから。

押印は申述受理されるまで待ってくれと言ってください。受理されれば、上記の証明書を送りつければいいのです。まちがっても押印してはいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
子の本籍=被相続人住所なので「ホッ」としました。
附表、逃げる?ではないですが、弱い立場は変わらないんですね。
とても参考になりました。明日、家裁へ行ってきます。

お礼日時:2009/05/24 11:09

問い合わせは弁護士又は司法書士だと思います

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