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先日夫から消費者金融で約400万の借金がある事を告白されました。
7年前にも同じ事があり、その時は義父が一から出直せと肩代わりしてくれました。反省し、普通の生活に戻ってこの間まで幸せ一杯に暮らしていると信じていました。子供は小学校高学年。まっすぐに育ってくれて、私は本当にこの生活を有難いと思っていました。夫は家計のお金には手を付けず、スポーツの趣味仲間と楽しく過ごしていたのに、外回りの仕事を良いことにギャンブルに行っていた様です。
義父が亡くなり、誰かに聞いて貰いたくて義母に夫と共に話しました。
私は弁護士に依頼して整理しようと提案し、夫が予約を入れました。
しかし、夫は・・・地獄に堕ちた事を理解しているのかいないのか、今後ギャンブルはしないと私に誓う事もなく、謝罪の言葉もありません。
ギャンブル依存症だと決めつけた私にかなり反感を持ったらしく、言葉にはしませんが、離婚しても良いという感じに見受けられました。
私は、夫が前向きに生活をやり直すなら、心から協力したいと思う気持ちと、もう不安を抱えたまま生活できないという気持ちです。
一番大切なのはやはり子供で、このまま環境を変えずに何も知らず、父親を慕う可愛い子を傷つけずにいた方がいいのか?
金銭的にも、返済しながらの生活で今までのように習い事を続けられるのか?夢に向かって一生懸命に努力している子なんです。そのことも知りながら借金を繰り返す夫。やはりもう無理でしょうか。
実家は遠方です。まだ両親には話せません。でも聞いて欲しい。両親に会いたい。でも心配をかけたくない。
夫の再生はもう無理でしょうか。せめて小学校を卒業するまで、このまま暮らした方が良いのでしょうか。
離婚した場合、借金返済中の夫からはお金は貰えないのでしょうか。住宅ローンもあります。その時の保証人が私の父なのが一番の気がかりで、保証人を変更する事はできますか?
眠れず、食事も喉を通らない日々です。子供の為にどうする事が一番なのでしょう。

A 回答 (6件)

私も似たような経験したことあります。

私は離婚を選びました。ギスギスした空気の中逃げ場の無い子供を置いておく方が可愛そうだと思った。借金くせはなかなか治りませんよ。返せば返すほど枠広がってしまうし。借金をさせない方法があったりはしますが、私は決断を下した方がいいのかなと思います。住宅もうちは当初ありました。今の住宅を養育費として取る方法もあります。保証人を変更することはできません多分。私は当初連帯でした。旦那が連帯の私に被せるべく未払いをわざとしましたよ。でも私は被らない事を知っていたので無視しておきましたがw。連帯がその後どうなるかとか含め全部を理解してました。その道しるべをくれたのは私の父です。父は会社を経営していたので顧問弁護士を持っており相当数の裁判を経験しているので判決が六法に書かれてるようには実際はならない事を知っているので。弁護士は私も顧問で持ってた時期があったけど奥歯に物が挟まったような言い方が多かったように思います。どこまでお力になれるかはわかりませんが私の知ってる範囲でしたらお話しますよ^^
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まあ、1回目がお手軽に肩代わり・・・と言うのが問題だったのでしょうが、それ以前に、繰り返すと言う感性自体が、基本的には治りません。

そういうのは、周囲が手を差し伸べる問題ではなく、自分でカタ付けること。離婚し、関係を切った上で、両親や親せきも援助しない。その地獄の苦しみから再生できたときだけが、治ったと言うことです。と、いうことで、放置するしかありません。そこで野垂れ死にするなら、それまでの人間ってことです。

で、他人に依存するぐらいなら、あなた自身稼げる道を考えましょう。いくら家庭裁判所の判決とっても、ない袖が振れないと言うのが、養育費、慰謝料等の基本です。そんなものあてにするのでしょうか?

で、あなたもそのようなパートナー選んだ自己責任があるので、家も売るなりして、身の丈に合ったとこから再出発するしかない。人間生活レベル下げるのは大変ですが、それをやらないと始まらないこともあります。で、子供は愛情があれば、物欲とは別の次元で育ちます。学校行くなら、奨学金や、東京都なら補助金制度もあります。
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 ご心中をお察しいたします。



 住宅ローンを抱えながらギャンブルで借金するようでは、私が質問者様の父親なら許しません。自分で処理できないような借金を二度も懲りずにするようでは『ギャンブル依存症』と決め付けられても仕方ないでしょう。『なぜギャンブルに嵌るのか?日常生活で何かストレスはないのか?』ということが医学的には問題になるのでしょうが、そんなことは質問者様母子には関係ないことで、父親、夫としての責任感の問題でしょう。

 住宅ローンの保証人が質問者様のお父様と言うのは最悪です。このままですとお父様にも迷惑をかけることになりかねません。この立場は余程お父様を上回る保証能力のある方を連れてこない限り銀行は変更を許さないでしょうから、処分して残債を整理するか、質問者様に収入がおありなら銀行と相談されて質問者様が背負うしかないでしょう。もっとも、弁護士に任意整理を依頼された段階で弁護士さんがこちらのほうもやってくれると思います。
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借金を自分で努力して返済し、「苦労」をしないと繰り返します。


7年前に肩代わりして貰ったので、苦労がなかったから気楽に繰り返していたのでしょう。
今の400万円の借金を自分で何とかして返していく!という決意がご本人になければ、周りがどう動いても助けても変わらないと思います。
離婚をお考えでしたら弁護士さんに相談が一番よいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本当にそうですね。初回が失敗でした。更に、あの時に離婚を決断していれば良かったと後悔ばかりです。

お礼日時:2009/05/24 11:46

初めまして、二児の母です。



ダンナ様の再生は 職種変更をしないと 治らないでしょうね。
外回りでは無く、内勤。
弁護士さんを介入する事で 任意整理と言う形でしょう。
前回の借金が どれだけの利率で返済していたのか、と言う事も 書類が消費者金融にも残っていますし、貴方達の家にも残っているでしょうから、過払いしている分を返還して貰って、今回の借金の一部に当てる。
いくら戻るのかは 数カ月掛かりますが、二度とダンナ様は消費者金融からは借金出来ません。
悪徳業者はわかりませんけど、、、。疑ったらきりがないし。

住宅ローンの保証人ですが、それは銀行の承認も得なくてはなりません。
名義を変更、等考えるのなら、いっそ売ってしまって、保証人を外す。
変更 となると 別の人を立てなくてはなりませんから、、、誰に依頼するつもりなのか分りませんが、借金を2度もして反省の色が見受けられない人の保証人には いくら親でもならないでしょう。

子供の為には ダンナ様が更生する事が一番ですが、そのダンナ様が改心しないのなら、自宅売却し、残りの住宅ローンを払い、等 弁護士に相談も一つ。
小学校高学年ですか、、、、離婚するには とても難しい時期ですよね。
貴方が我慢する意志があるのなら、高校受験が終わる迄になるでしょう。
4-5年間。そのうちには 400万の借金は返済出来てしまうでしょうし。
とは言っても、貴方が働いているのか どれだけの所得で どんな生活なのか分りませんが、中学生はお金が掛かる事は間違いないです。
我が家にも 女児ですが中学生の娘が居ますが、学校にはさほど掛からない、毎月13,000円程度(給食費/旅行積み立て等)、ですが、部活で試合となるとお弁当を持参は無く、コンビニで友達と買う と言うので結局500円、1000円と渡します(毎週)、シューズが小さくなった、練習着が破れた、、、となれば買い直し。 
学習塾は 様々ですが、毎月3万は掛かります。夏期講習となれば+5万。
《うちはお金が無いから、、》とは言えませんから行かせないとですし。
何しろ 私達世代(30代半ば)の時とは大違いなのです。
携帯電話も持っていなければ 情報が回らず、、、。

離婚する と今決断しなくても良いかと思います。
弁護士さんを介入されたのですから 次回借金したら離婚すれば良いし。
その時 もぅお子さんは 事の流れが客観的に分る年齢に達していると思いますし、何よりも高校受験が終わる迄は離婚はしない方が良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。中学生はお金が掛かりますね。うちは習い事がお金のかかるもので、その為に私はパートに出たのですが、これだけはやめさせる事が出来ない。夢を叶える為に一生懸命です。これがあるから曲がらずに育っているのだと思います。高校生迄・・・我慢できるでしょうか。今も夫は眠っています。地獄の苦しみを味わいながら、睡眠で逃れようとしているのか。私は眠れないのに。なんとかしたいと思って努力してくれるなら、私も協力は惜しみませんが、夫は私に管理される生活を想像するだけで苦痛なんでしょう。毎月いくらの返済になるのかを確認し、それでも大丈夫なら・・・もう少し先送りしても良いのですが、私の気持ちはもう晴れないのかな。金銭的な事を思うと大手企業に勤める夫の給料は捨てがたいですが。あ・・・手当がカットされるらしいので、いったい幾らで生活できるのか。私の精神状態次第でしょうか。お金はなくても安らかに生活したい。ゆっくり眠りたいです。

お礼日時:2009/05/24 12:05

自己破産をすれば、住宅ローンの連帯保証人である相談者さんの父親に請求があります。



保証人変更は、全く不可能ではありませんが、債権者側の承諾も必要になります。


本題ですが、ギャンブル依存性と言っても過言ではないと思います。
この場合、離婚請求の正当な理由となります。
どうするべきかは、相談者さんの決断になりますが、ギャンブル依存性は本人がかなりの強い気持ちと努力が必要になります。
医療に頼る方も居ますが、病気ではありませんので治療は難しいと言えます。
一度、相談者さんの両親と旦那側の親、全員が集まって話し合いをする事を薦めます。
その時点で、婚姻継続か離婚かを協議し、養育費や財産分与も話し合いするべきでしょう。

ギャンブルでの借金は、分与される性質の借金ではありませんので、旦那1人が背負うのが法律です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も病気だと思います。でも本人は認めない。もう2度とギャンブルに行かないか?と問うと、お金もないのに行けるわけないだろう・・・と言いました。開き直ってます。私の親にもいずれ話さないといけないですよね。双方の親が遠方なのが困りもので。話し合いの間子供はどうするのか?とか、色々考えてしまいます。今も無邪気に習い事の話や勉強の話をしています。もう一人ではどうにもできません。親に来て貰うのは、弁護士に整理を依頼した後になりそうですが、大丈夫でしょうか。子供の事をまず優先したいのです。上の方が、高校生まで待つべきと言ってくださってますが、本当に難しいです。でも、もうやっていけない・・・と言うのが今は大きいです。食事を美味しく食べられて、ゆっくり眠れる日はやって来るのでしょうか。

お礼日時:2009/05/24 12:23

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