A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
原則的には請求は不要です。
役所に問い合わせて、きちんと過去に遡って課税台帳が訂正されていることだけを確認すれば大丈夫です。
税の還付の場合は本人が請求してもしなくても、地方税法の規定により錯誤が判明してから5ヵ年度分は権利を失いません。
そもそも税金が請求でなく行政上の通知だけで債務が発生するのと同じで、還付の場合も役所からの減額通知が出されてから債権が発生します。もちろんこの減額通知は必ず出さなくてはならないものです。
つまり、税金を払ったときと同じように待っていれば良いという仕組みです。
もちろん、菓子折持参で担当者が頭を下げに来ることはあまり期待できないでしょう。
いちおう納税者を安心させる為に早めに請求書を出させる自治体もあるのかもしれませんが、あまり法的な意味はありません。
問題は5年より前の分ですが、関係法の規定によれば10年分は権利主張が可能ですが、自治体側で特段に例規を設けていない場合には裁判を起こす必要があるかもしれませんので、特例規定の有無を役所に問い合わせておきましょう。
還付には結構な時間がかかることが多いですが、遅れた分だけ加算金(年率で公定歩合プラス4%)が増えますので、のんびりと待ちましょう。
いちおう、いつ頃還付金がもらえるのか訊いておけば安心です。
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