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うつで自立支援医療の更新手続きをする予定です。
すでに診断書は書いて頂きましたが、自分の診断がどうなっているのか、定式な診断名などが知りたいです。
診断書は封がされていますが、役所へ提出する前に開封して見てもいいものでしょうか?
自分のことなので知っておきたいのです。
ただ、開封してしまったものは無効、などの決まりがあったらまずいと思いまして質問させてもらいました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

結論から言いますと、開封してしまっても何ら差し障りありません。


誤解があるようですが、罪に問われるようなことも決してありませんので。
障害者手帳用や障害年金用の医師診断書もそうです。何らとがめられることもなく、きちんと受け付けてもらえます。

これらの書類は、役所の窓口に提出する前に、記載漏れなど(けっこうよく起こりますし、行政独特に決められた書き方[例えば、自立支援医療[精神通院医療]の「重度かつ継続」の補足用意見書]が守られていないことも多々あります。)がないかどうかをチェックし、自分用にコピーをとって控えておいたほうが良いと思います。

ただ、この診断書に自分で何かを書き加えてしまったり(これは公文書の改ざんになるので、こちらは罪に問われてしまいます)、あるいは汚したり破いてしまったりするとアウトです。
それだけ気をつければ、少なくとも、開封してしまっても差し支えありません。
 
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はじめまして。



診断書を封をして渡すお医者さんもいれば、用紙をそのまま渡すだけの
お医者さんもいると思います。
役所には診断書を提出すればよいのであって、封筒に入れてあろうが
あるまいか関係ないでしょう。
ご心配であれば、役所に問い合わせてみればよいかと。


ただ、相談者様のお医者さんが封をして渡したということは、
診断書を見てほしくないということなのかも知れませんね。
自立支援を通すために「重め」に書くこともあり得るので
その場合、患者さんに余計な不安を与えたくないという配慮も
あろうかと推測します。

とはいえ、見る、見ないは、相談者様のご判断次第です。
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診断書そのものは病院の印鑑や診断した医者の署名があるはずなので無効とはならないでしょう。



ですが、宛先の決まった公文証になりますので、開封した場合は公文証の窃盗罪になります。
個人でも、親展あつかいの封のされた手紙を開封すると私文書窃盗になります。つまりは泥棒さんになっちゃいますので、お止め下さい。

病名が知りになりたいのであれば、病院の医者に聞くべきでしょう。
とにかく、窃盗罪になりますので、お止め下さい。
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