No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、「上告棄却」は門前払いではありません。
上告とは「控訴審の裁判は間違っていましたと言え」と訴えることであり、
(「控訴審が本当に間違いないか調べなおしてくれ」ではありません)
上告棄却とは「そうは言えない」との裁判の結果です。
上告した側に有利な結果が出なかっただけで、立派な裁判です。
>同じ案件で裁判は3回受ける権利があると教わりました。
正確には
「原則として3回まで裁判は受けられるけど、
すべての案件についてではない。
特に上告は、民事訴訟でも刑事訴訟でも可能となる理由は限られている」
です。
(民事訴訟法311条、刑事訴訟法405条)
>これって法的にどうなのですか?
No.1さんも書いていますが、憲法は(具体的な回数という意味で)3回裁判を受ける権利は保障していません。
憲法が保障しているのは、
・裁判を受ける権利(32条)
・終審裁判が行政機関によらないこと(76条2項)
です。
No.4
- 回答日時:
「3回目の裁判をやらず」と云う部分が違います。
「上告を棄却」は立派な裁判の結果です。
なお、3審制度は、判決に不服ならば、上級審に控訴することができ、更に、不服ならば、最高裁判所に上告することができると云う制度です。
裁判が「判決」と云う形式ならば控訴ですが、裁判が「決定」と云う形式でなされても原則、3回できます。
しかし、異議や不服の内容は無数と云っていいくらいありますから、実際には、1つの争いを解決するまで、数十の裁判もあります。
No.2
- 回答日時:
最高裁判所は建前上は、法律審をする裁判所です。
>なのに何故3回目の裁判をやらずに門前払いするのですか?
ですから、法的に違法化どうかを審判するわけです。
高等裁判所の法律的解釈が法的に合ってると最高裁が判断したなら、それ以上は最高裁ではなにも判断しません。
門前払いするというのは、要するに、高等裁判所の判断は法的に見て合ってますよと最高裁が判断したんです。
門前払いするって言っても最高裁は裁判記録は一応見ますよ。
主に調査官が見るんですけどね。
最高裁の調査官は、家裁などの調査官と違い裁判官資格のエリートのような人が調査してその人達が精査するんです。それを最高裁の判事たちに報告するわけです。
そういう過程を経て法的に問題なしってことで門前払いするんです。
逆に口頭弁論を開くってことになると法律審ですから、なんらかの法的判断があるのか?判例が変わるのか?
ってことが推測できるわけです。
No.1
- 回答日時:
憲法には裁判を3回受けられるというような規定はなかったと思います。
憲法解釈上も、そのような解釈はなされていないと思います。訴訟経済上、すべての事件について、裁判を3回もやっていられないんじゃないでしょうか?
必然的に、上告するための理由を限定する必要があるでしょうし、現にそういう立法と運用がなされていると思います。
上告棄却はその上告する理由が無いと判断されたというにすぎないのかと思います。
訴訟法にそんなに詳しいわけではないですが、基本的には最高裁判所では事実関係は審理しませんから、最高裁で行われる裁判は高裁以下の下級審で行われる裁判とは全く違うもののようです。
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