
退職後の健康保険について教えてください。
昨年12月末で自己都合退職し、父の健康保険(全国健康保険協会)の扶養に入り、現在は無職で雇用保険を受給しています。
雇用保険の基本手当日額は約4000円です。
この日額が3611円以上だと、今年の収入が130万未満(見込みですが)で父の収入の1/2より少なくても扶養に入り続ける事はできないのでしょうか?
また、現在雇用保険を受給中ですが扶養を外れる場合、父の勤め先に提出してもらう健康保険被扶養者異動届に記入する「被扶養者でなくなった日」は雇用保険の待機期間満了日(の翌日?)にすればよいのでしょうか?
父の健保の扶養を外れた後国民健康保険には、退職後から今日まで健康保険証は全く使っていなくても、この雇用保険の待機期間満了日の翌日から入り、その分の保険料を支払わないといけないのでしょうか?
ご回答どうかよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様の年収要件が満たされていたら、扶養に入れるかと思います。
しかし、やはり判断は健康保険協会がするので、まずは申請して審査にかけてみたら良いと思います。
万が一、扶養に入れなくて国民健康保険に入られた場合、国民健康保険に入るべき日(この場合、退職した次の日にあたります。)から保険料が発生します。
たとえ、保険証を使っていなくてもです。
ちなみに、国民健康保険、健康保険は年収は同居などが審査されます。ですので、雇用保険は関係ありません。
一度、健康保険協会に申請するか、協会に相談して見て下さい。
保険証を使っていなくても過去にさかのぼって加入しないといけないものなのですね。
アドバイスのとおり、健康保険協会に相談してみようと思います。
ご回答ありがとうございました。
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