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銀行員から顧客に向けて極秘の高利運用債権への投資を持ちかけられて実際に投資したら実は架空の取引だった。
行員の立場に問題はなく 投資の手続きも銀行名で行われていたと言う場合 被害者は銀行に被害の弁済を求める事ができる?それとも使用者責任を求めるにとどまる?

A 回答 (1件)

極秘というあたりが問題で、表見法理の原則として善意無過失を求めますが、銀行の一般行員が持ち込む話で「極秘の儲け話」というのを信じることが、今どき(5年前ならともかくとして)無過失といえるのかどうか。



今どき、銀行がそんな話をもってくるなんて普通は信じないでしょう。そんな馬鹿な奴、今どきいないでしょう。

よって、詐欺であったのであれば、不法行為・使用者責任でいくべきだと思います。過失相殺はあるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。今ニュース見ていてびっくり、なんと同行の同僚多数が引っかかっていたそうな、、、。

お礼日時:2009/06/07 02:44

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