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- 回答日時:
極秘というあたりが問題で、表見法理の原則として善意無過失を求めますが、銀行の一般行員が持ち込む話で「極秘の儲け話」というのを信じることが、今どき(5年前ならともかくとして)無過失といえるのかどうか。
今どき、銀行がそんな話をもってくるなんて普通は信じないでしょう。そんな馬鹿な奴、今どきいないでしょう。
よって、詐欺であったのであれば、不法行為・使用者責任でいくべきだと思います。過失相殺はあるかもしれませんが。
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