A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
自動車損害賠償保障法では無過失責任を定めていますので、事故が起きた際に、運行共用者と運転者(同一が多いですね)が自動車の運行に関し、注意を怠らなかったこと、
被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、そして自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことが証明出来た時は損害賠償責任を負わないとしています。
ですから、ドラレコはそれらの証明のためには有効であると言えますし、無過失と言えなくても過失相殺認定には多少は役立ちます。
なお、この賠償責任と道交法上の有罪無罪は別の問題です。
No.5
- 回答日時:
無罪は「故意に飛び込んだ」などの場合を除いてありえません。
直前で急に飛び出して来たのでブレーキがまにあわずひいてしまった・・・という場合、「そういう見通しが十分でない路地などがあるところでは対処できる速度で走りなさい」となるのが普通ですので。
ただし、どの程度止まるのが難しい状況であったかを示す材料としてドライブレコーダーの映像は有用です。逆に運転者の不注意を裏付ける証拠となる場合もありますが。
ということで「公正に判断する」という意味で有意なものです。
参考まで。
No.4
- 回答日時:
ドライブレコーダーを取り付けた方が事故の時に事故の事実を証明してくれる。
以前に事故を目撃したが、事故のドライバーが死亡事故の証明が出来ない為、警察がNシステムで私を探して証言を要請されたが、すべてを目撃していないと伝えた。自分を守る為にドライブレコーダーは付けた方が良いと思う。No.3
- 回答日時:
道交法では、無罪にはなりません。
安全運転注意義務違反です。
高速道路や自動車専用道以外では、急な飛び出しも想定の範囲内。
ただ、民事の損害賠償については、急に飛び出した人に過失が認められれば、過失割合に応じて損害賠償額が軽減される場合もあります。
そのため、ドライブレコーダ-は効果があります。
No.2
- 回答日時:
損なので無罪になるなら警察いらん。
ってやつですね。運転手には急に飛び出してくる人がいても止まれる速度で走行する義務があります。
自分が自動車、相手が歩行者なら100%運転者の責任です。
あなたが歩行者だったら100%相手が悪い。
だってドライブレコーダなんかつけられないし、
と、言いますよね。それが根拠です。
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