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今度 関西電力でAからB従量電灯の契約を変更するのですが
契約前に関西電力がコンセント等の数を調査に来るとの事なんですが
B従量電灯の場合 使用家電数(kVA量)によって基本料金が変わる用ですが 調査の時 コンセント等の数を実際より少なめに申告した方が得なんでしょうか? それとも 使用していない 家電、コンセント等まで申告した方が得なんでしょうか? 教えてください。
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

参考URLの「契約種別および料金」のP14を見てください。



#1さまのおっしゃる通り
ニ 契約容量
(イ) 契約容量は,契約負荷設備の総容量 (以下省略)
(ロ)お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,(以下省略)
となっていますので契約主開閉器によって契約することができる となっています。

(イ)の場合を読み進めていくと
「コンセントの数と電気機器の数が異なるときは別表2に従って、、、」と書かれています。

別表2を見ると
電気機器の数>コンセントの数 
電気機器の数>コンセントの数 それぞれの場合の契約電力算定の方法が記載されています。

さらに読んでいくとコンセント1個につき住宅のときは50VAを加えることになっています。

結論、条件によって変わっていくので参考URLの契約約款を読まれることをお勧めします。

参考URL:http://www.kepco.co.jp/ryoukin/article/index.html
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契約容量とは、契約上使用できる電気の最大容量(kVA)で、お客さまの全ての設備容量から算定します。

(契約主開閉器により契約容量を定めることもできます。)

家庭であれば
契約主開閉器で決めれ良いことです
普通家庭であれば契約主開閉器がありますからこれを確認にくるってことです

契約主開閉器により契約容量を定めないならば
全ての設備容量を確認に来るってことです
コンセントの数は全く関係ないです
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