プロが教えるわが家の防犯対策術!

経理初心者です。
仕入先A社に対して今回たまたま売掛金が有り、A社に対する買掛金を上回っていたので、相殺処理をしました。 当社の支払日は15日なので、6/15の日付で相殺の領収証を書いて準備していたのですが、先に相手から6/10付けの相殺の領収証が届きました。相手の支払日だと思うのですが、この場合相手に合わせて10日付けの領収証を新たに書いたほうがよいのですよね?
基本的なことで恥ずかしいのですが、相殺の領収証の日付は、支払いがある方の支払日に合わせて書くのでしょうか? また、前職の方に相殺の領収証は月初めに支払いの処理をした際、忘れないようにすぐに書いておくよう言われたのですが、そのやり方だと今回のように日付の違いで領収証を無駄にすることになると思うのですが。。。相手から来るまで待ったほうが賢いのでしょうか?
事務所内に経理は私だけで、本社の経理は忙しそうで聞きづらいので・・
経理経験者の方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

前のご回答と重複する部分がありますが、



先ずは、相殺についての基本契約が締結されていないか確認される必要があります。前任者から相殺領収書を準備するよう申し送りがあったということは、相殺は以前からなされていた訳ですから、質問者さんが知らされていないだけで、相殺基本契約が取り交わされている可能性が窺えます。

1.相殺基本契約が締結されている場合
その契約書で、例えば「当事者相互間に毎月発生した売掛債権はその翌月10日をもって相殺する。」といった取り決めでもあれば、A社の10日付けの相殺領収書は正しいことになります。そして貴社も同じく10日付けの相殺領収書を発行する必要があります。

2.相殺契約が未締結の場合
もし、相殺を利用しないとした場合は、A社は貴社に対して10日に一旦現金を支払い、改めて15日に貴社がA社に現金を支払うという流れですから、貴社は5日間の資金メリットを有している訳です。

これをA社が10日付けで相殺しようとするのは貴社の有する5日間の資金メリットを奪うことですから、貴社はこれを拒否する権利があります。逆に貴社サイドから自社の資金メリットを放棄して10日付で相殺をした場合は、その相殺はそのまま有効となります。

いずれにしても領収書の日付が違ったままでは、何かあったときに困りますから一致させる必要があります。
筋をとおすのなら、両者の債権が相殺適状となる15日付けで相殺するのが正しいので、A社の領収書を15日付けに変更してもらうことです。または、貴社が自社の資金メリットを放棄して10日付けの相殺領収書を発行することも可能ですが、これは経営者が判断すべきことで質問者さんの一存でするべきことではありません。
    • good
    • 0

※実は内容を見ましたが,食い違いが生じたと言う事は,相殺契約を,交わしていないのではないかと思います。



相殺契約をしていない債権債務等の事はトラブルの原因になります。今一度検討して正しい取引をするようにとしか言いようがなく指導しますので検討ください。
    • good
    • 0

>相手の支払日だと思うのですが



「思うのですが」って...キチンとした管理をされていないのですか?

一般的に相殺は...

・支払期日と回収する期日が同じ時
・お互いに相殺できる金額があるとき

6/10期日の売掛金が100万円有る
6/15期日の買掛金が100万円有る

相殺するのは6/15でないと6/15に支払えばいい物を6/10に支払ったのと同じになってしまいます

貴方の会社から「6/10で良いよ」とならなければ相手の都合で勝手に5日早く支払わされたのと同じでしょうね

自社に不利になる日付けを相手の都合で決められても困ります

>支払いがある方の支払日に合わせて書くのでしょうか? 

意味不明...双方に支払う債務があるから相殺が成立する...(笑)。

6/10回収と6/15支払いを相殺することに少し無理が有るのですから不利になる方の意思で日付けは決められるべき物でしょう

貴方は6/10の売掛金と9/10の買掛金の相殺を6/10の日付けでしますか?...

領収証のムダを考えるより処理の基本を考えましょう
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています