準・究極の選択

3月末で 会社を やめようとおもっています。 給与の システムが変更になってこれまでとおなじことをしていても 同じ 実績をあげていても 約 半分くらいになってしまい、 やっていけなくて やめざるをえなくなりました。会社都合で やめざるを得ないと退職理由を書いたら 社長のところまでいってから こんな
攻撃的な理由では 離職表はだしてやらないから 自分が困るだろう だから 自分が 会社から 親切な 指導をうけたにも かかわらず仕事が できないのでやめるとかけといわれました。どうしたらいいでしょうか?(監督署に相談にいってくるといったら解雇で 次の会社に 連絡をするといわれてしまいました。) 

A 回答 (9件)

給与システムが変更になったということは、賃金支払いを定めた就業規則も変更になっているはずです。

就業規則は労働者にとって不利益に変更してはならないことになっています。ただし変更が許されるのは、合理的で正当な理由がある場合に限られます(秋北バス事件:最判昭和43/12/25・函館信用金庫事件:最判平成12/9/22)。変更については使用者(会社)の裁量で出来、労働基準監督署も届けの内容を問わず手続きに問題がなければ受理します。ですから裁判で不利益変更の合理的事由の有無が争われることがあるのです。本件の場合、合理的事由があっての不利益変更があったのかどうか、手続きに不備はないのか、確認されたら如何でしょう?手続きについては事業所を代表する労働者を公正な投票などで選出して、その者の意見を添えて労働基準監督署に提出することになっていますから、会社総務部などで調べれば誰がどんな意見を書いたかが判ります。またその者が今回の就業規則変更に際して労働者から正しく選ばれたかどうかの確認も重要です。この選出過程が正しくなければ、就業規則変更手続きに瑕疵があったということで無効と申し立てることもできます。

上記が正当なるものであれば、あなたが「自己都合」による退職であることは明白になります。会社都合と認められるのは原則として解雇の場合です。こういう事案は増えていますので、一度専門家に相談してはどうでしょう?無料相談のURLを貼っておきますのでご参考に。

参考URL:http://www.zenkoku-ippan.or.jp/04soudanweb/souda …
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自己都合と会社都合の違いはほかの方の回答で答えが出てますから、蛇足かもしれませんが...



「都合」という言葉がわかりにくいかもしれませんが、結局、会社都合とは会社がクビにすること(解雇)のことで、自己都合とは自分の判断で辞職することです。もっと簡単に言えば、自分が辞めたくないと言ったら辞めなくていい場合は、自己都合ということになります。hahatodoさんの場合は、ご質問を読む限り、自己都合ということになると思います。

もっとも、「監督署に相談にいってくるといったら解雇で 次の会社に連絡をするといわれてしまいました」は、社長の明らかな失言で、監督署に相談したことを理由に労働者に不利益な取り扱いをするというようなことが法的に許されるはずはありません。

社長がそんなことを言うということは、ひょっとしたら会社の方にも後ろめたいことがあるのではないかと、私なんかはかんぐっちゃいます。自己都合・会社都合の問題はさておき、給与システムの変更というのが所要の手続きを踏んで行われていないんじゃないかとか(組合又は労働者の同意が必要で、会社が一方的に変更することはできないような気がします)...

監督署は多分匿名の相談も受けてくれると思いますから、納得いかないなら、電話で相談してみたらよいと思います。
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自己都合のデメリット



1.退職金が少なくなる
  (会社との労働協約書、退職金規定などを参考に)
2.失業保険がすぐにはもらえない
  (3月間待機になる)
3.失業保険の給付期間が短くなる
  (約半分の期間になる)

ということで、自己都合は絶対的に不利です

止めることは少し引き伸ばして、労働基準監督暑や
ハローワークで相談して、どうしたら会社都合になるか
を相談すべきと思います
(給料システムやそれ以外のいろんな状況を説明する)
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素人の回答です。


hahatodoさんが実質的には会社の都合で止めざるを得ない場合でもhahatodoさんから退職届けを出すのであれば、自己都合になります。
文面から判断すると会社側が雇用をうち切った訳でありません。
後は最低賃金にひっかかるかどうかです。
それにも引っかからなければ、不本意でもお願いして会社の経営状態が悪くなったということで、会社都合にしてもらえば、失業保険をすぐ受け取ることができます。
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文面から 言いますと 今回の場合は、自己都合に退職に当たると思います。


社長に難癖を付けられている見たいですが、無事に退職出来ても、
確か3ヶ月間?(曖昧 まだ退職したこと無いので)は 失業手当が出ません。
退職金も満額出ません。 少ないです。
あなたの書いた 退職理由はオカシイと思われます。
要するに 給料が下がるのに 納得がいかないと言う理由だから。


会社都合による退職(いわゆる リストラされた場合)
すぐに 失業手当が出るはずです。??
退職金も満額(会社の規則等が有るので 例外もあるかも)
すぐに辞めさせられる場合 30日以上の給料は貰えます。
早期退職制度で辞めると、給料の半年分以上、退職金が上乗せの場合も有り。

社長も横暴だね。 脅しに負けずに 頑張ってね。
懲戒解職にされると 1円も退職金出ません。
就職に響きます。 

業務に支障を与える様な事をしなければ 簡単には解雇(懲戒解職)は
出来ないと思いますので。

最悪の場合は 監督署に相談して 裁判にするのがベター。

会社で既に トラブルを起こしてるなら 社長の言いなりで、
自己都合の退職で 丸く収めて置いた方が無難。

私の会社 従業員2000人居るけど 過去10年で懲戒解職は1名しか居ません。強盗した人  少額の横領がバレた人は自己退職扱いかな??
失踪した人も5名居るけど 有耶無耶にしてる?   
 
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1.退職金


 自己都合は、何割か少なくなる。
2.職安での失業手当の待機期間
 会社都合のほうが、はやくもらえる。
3.事業の縮小などの理由でないと、会社都合=リストラ=能力ない人、と面接等で思われやすい。
(対応)給与システムが変わった証拠の書類を持って、労働基準監督署へ言えばいい。また、社長の発言の録音が取れるといい(携帯電話などで)。
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自己都合は退職金にプラスされる慰労金などの恩恵が受けれない。


それと退職後にハローワークに離職証を提出してもすぐに給付が受けれない。
会社があるうちは会社都合での退職の方が一般的にメリット多いはずです。
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給与が2割以上での自己都合は、雇用保険の扱いは支給制限はなかったと思います。

とりあえずは、こういった交渉のときは、ICレコーダーを持っておきましょう。
会社都合での解雇は、補助金の受け取りなどに悪影響があるため、会社はなるべく懲戒解雇か、自己都合解雇にさせたがっているわけです。

会社に内緒で、はやめに地元の労働局や、都道府県の労働相談担当の部署に相談しましょう。
個人加入の労働組合、「連合」などの「ユニオン」に相談するのもよいでしょう。
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退職金が違うのではないでしょうか?


私のところはそうです。
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