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本人訴訟をしております。訴の提起をしてから1年がこようとしております。相手は弁護士を立てており、何度も陳述書のやり取り、期日の開催が行われ、最後に証人尋問となりました。
相手側は、被告自身と、被告側証人が1名の証人申請がありました。

そこで質問なのですが、相手側に対してこちらも質問・尋問?することはできるのでしょうか?
また、その際は証人申出書を作成し、質問事項を書いて前もって提出する必要があるのでしょうか?
以上、お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

相手側が申請した人証に反対尋問は可能です。



あなたが独自に相手側の人物を人証として申請することも可能です。しかし、裁判所が認めるかどうかは別の話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2009/06/23 02:07

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