主人のことで、アドバイスいただきたいのでお願いします。
先週、月曜日から土曜日まで出張に行っていました。
出張に出かける前に、社長から「出張から戻ってきたら、印鑑を持って弁護士事務所に来るように」
といわれ、嫌な予感がしながらも土曜日(6月13日)に、出張から帰ったその足で弁護士事務所によったそうです。
すると、弁護士2人と社長がまっており、
「営業成績が上がらないから、来月から給料を半分にする。もしくはやめてくれ」
といわれたそうです。
何時間か話をした末、
半分の給料では生活ができないことから、また、給料半分か退職の返事をしないと帰れないことから
主人は、退職届けにサインをしたそうです。
土曜日6月13日付けで退職、と。
明日から来なくていいということだったそうです。
しかし、退職届けを書いた以上、自己都合退職としてあつかい、また社長・弁護士側は解雇予告手当ての支払いもしてくれないようです。
たとえ営業成績があがらなかったとしても、(給料は歩合ではありません。固定給です)
突然に賃金半分カットを要求し、弁護士を用意してまちかまえ、その場で退職届けを書かせるのはおかしいと思います。
会社は全く経営難ではありません。利益はきちんと出ています。
ここでアドバイスをいただきたいのが、
(1)退職届けを無効とし、会社都合の退職を認めさせることはできますか?
(2)解雇予告手当てをもらうことはできますか?
弁護士が2人もついて、弁護士事務所での話しだったそうなので
おそらく社長側の有利になるように話が進められた可能性は高いのですが・・・。
詳しい方、お力を貸してください!!!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
このような非道な仕打ちに賛同する弁護士がいるということ自体が驚きです。
悪の弁護士ですかねえ…。それはともかく、これは脅迫を伴う不当解雇であると考えます。
また、賃金の半減は労働条件の不利益変更に当たり、これは深刻な経営悪化など、相当の理由が無ければ認められるものではありません。
まずはすぐに退職届を撤回しましょう。
通常受理されてしまった退職届は撤回できない事になっていますが、詐欺や脅迫により退職させられてしまった場合は別です。
会社に出勤し、撤回を求めましょう。
もちろん、会社側がそれを受け入れるとは思いません。
相手方に弁護士がいるとなると、こちらも弁護士を立てて応戦するしかありません。(弁護士に相談するのは撤回の意思を会社に表明してからの方が良いでしょう)
これは厳しい戦いになると思います。もちろん戦うのは質問者様の御主人です。人任せではこの戦いには勝てません。
しかし、突然のこのやり口は厳しいですね。
時間を与えずに退職願を提出させるあたりは、かなり狡猾で悪質な手口です。これも弁護士の入れ知恵なのでしょう。
労働基準監督署も、具体的な証拠などが無いとあまり相手にしてくれないところがあります。
表向き自分で退職届を出し、会社が受理したという形をとっており、かつその証拠が残っていないというのはやはり苦しいです。せめてやり取りの録音でも残ってたら良かったのですが…。
(これも事前の準備や理論武装をさせないためなのでしょう)
結論から言えば、例え帰れなくなってもサインはしない、場合によっては(脅迫の容疑で)警察を呼ぶくらいの覚悟が必要だったのですけどね…。弁護士が相手についているので相当に厳しいとは思いますが…。
でも済んでしまったことは仕方が無いです。
それと、本当に戦うかどうかも考えた方が良いでしょう。
弁護士を立てて法廷で争うとなると、相当な負担を覚悟せねばなりません。そして勝てるとは限りません。例え勝っても解雇予告手当くらいが関の山です。
泣き寝入りは本当に悔しい事ですが、それも選択肢の一つだと思います。
ここは御主人とよくご相談された方が良いと思います。
私個人としては何とかしてこの会社の非道な仕打ちが世間の知るところとなって欲しいですけどね…。
(ここで会社名は公表なさらないでください。また、無理にこれをすると質問者様自身が名誉棄損等で訴えられる危険性すらあります)
早速のご回答ありがとうございます。
弁護士さんがついてるだけあって、うまく事を運ばれてしまっているんですね。
社長は一度嫌いと思った人には絶対折れず、とことん追い詰める方です。お金も持っていますので長期戦になるとお金を持っているほうが勝つことは目に見えています。
先方の弁護士さんも依頼者だから仕事をしたものの、気持ちのいい仕事ではなかったでしょうね。
戦える相手じゃないということ、理解しました。
最後の2行、ありがとうございます。
社名公表など大それた事は考えていませんので大丈夫です!
今回の件で私たち家族は泣き寝入りになると思いますが、「非道な仕打ち」と感じてくださる方がいるだけでも世間は冷たくない、と
気持ちを切り替えられそうです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
弁護士のやり方が不当と思うなら、弁護士会に懲戒請求を出せます。
1. 事務所に軟禁され、帰してもらえなかった。
2. 脅迫まがいの言動を受けた。
事実なら、懲戒事由としては十分です。
ただ、懲戒請求は結構ダメージになりますから、逆に弁護士にとって不正な行為に協力するに当たってかなりの抑止力になっているはずです。
正直、ご質問そのままの事実があったとはとても思えないのですが。
そもそも給料を半分になど、できる根拠すらないのですから。
悪徳弁護士というものが存在するにせよ、こんなにわかりやすい違法行為に加担するでしょうか。
結局、ご主人がありのままを話していないのでは。
ご主人になんらかの懲戒該当事由があり、これを追及され、退職届を出さざるを得なかったという想像ができます。
または、退職届を出す条件として、いくらか会社が支払う交渉があったと考えることもできます。
「金を出すから自己都合で辞めてくれ」というのは違法ではありません。
> 会社は全く経営難ではありません。
こういう情報から、逆に辞めさせられるほうに弱みがあったと推測してしまうのです。
とりあえず、懲戒請求は奥さんでもできますから(下記リンク)、悩む前に請求してみればいかがでしょうか。
その過程で、ご主人にウソがあれば明らかになるでしょう。
虚偽の懲戒請求を行い、逆に弁護士に訴えられ、賠償させられた人もいますから、事実確認はくれぐれも正確にしましょう。
家庭内をゴタゴタさせることは決して私の本意ではないのですが、無実の罪を着せられている弁護士がいるとすれば(あるいはそんな人、いないかもしれませんが…)、そのことのほうがよほど捨て置けないのです。
失礼なコメントに思えるかもしれませんが、この点お許し下さい。
参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai …
さすがお察しの通りなのですが、この件だけで弁護士事務所に呼ばれたのではありません。
もう1件話がありました。
この会社に入社するにあたり、我が家は遠方から引越ししてきました。
その際に、引越し代と敷金礼金を社長が出してくれたのですが
弁護士さんから、「(主人が)そのお金を返さない、と聞いている」という話です。
「借りた」という書類は交わしていません。
「会社あての領収書をきってもらって」と社長に言われたので引越し代と入居の諸費用の領収書を渡し、
後日その金額が会社より振り込まれたのでその件に関しては「借りた」ではないのです。
おそらく、
社長は主人のことが嫌でしょうがないんでしょうね。
せっかくヘッドハントしてきたのに、思った以上に仕事が出来ない男だった。
こんな人にお金を払いたくないし、今まで払ったお金も惜しくなった、ということでしょう。
tanmei様の仰るように、弁護士としてこんなことするのがありえないという方向から考えると・・・
以下推測になりますが
弁護士さんとしてはこの「貸したお金を返さない」という社長からの依頼があったので、仕事を受けられ、
でも、主人が話をして、このお金は回収できないと、その場で結論が出されたということです。
(正しい弁護士さんですよね)
もしかしたら、はじめの予定では退職の話は弁護士さんは関係なかったのかもしれません。
回収できないとなり、納得できない社長がその場で「給料半分か退職」の話を持ち出し
結果として、弁護士事務所で弁護士さん同席での話しになったのかもしれません。
帰さなかった(居座った)のは社長ですかね・・・。
主人は、社長が退職届を用意していたので、
社長+弁護士が「お金」と「退職」の話をしてきたととらえたようですが。
上記の「推測」の話をしてみたら、「そうかも知れないね」ということです。
すみません、「お金」の話はその場でけりがついていたので、端折って
退職がらみのご相談だけしたことで混乱させてしまっていますね。
申し訳ありませんでした。
弁護士さんが良くても悪くても、
今の私たちにはさらに弁護士さんと戦うような気力も余裕もないので
懲戒請求をする気はありません。
専門家の方のご意見、大変参考になります。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
1.この手の質問で疑問なのは、「なぜ本人では無く、配偶者なのか?」
「本人はどの様にしたいのか?」が不明なことです。
どんなに良い回答が付いても、本人が動かないとどうにもならないです。
労働問題は配偶者は関与できません。
2.労働問題の相談先は、「行政機関である労働局か労働基準監督署」
または弁護士です。
相手が弁護士に依頼して動いている以上、その辺は織り込み済みのはずです。
早急に弁護士に相談すべきでしょう。
3.どこに相談しても「元の状態に戻って勤務し、給与も同じだけ貰える」
事は考えられません。
金銭での解決になりますが、その場合は行政機関はタッチできません。
裁判にするしかないですが、相手が弁護士を立てている以上、
あなたのご主人も弁護士に依頼しない限り戦いになりません。
法律に詳しければ弁護士事務所に行かないでしょうから。
以上を踏まえて、
(1)退職届を無効とする為には、裁判等の大掛かりな戦いになります。
(2)退職届が無効であるという結論が出ないと、解雇予告手当てをもらうことは出来ません。
重要点
「退職届は無効」という主張をするなら、明日15日は出勤する必要があります。
退職していないなら出勤しないと無断欠勤になります。
無断欠勤が続くと解雇になります。
会社側はその点にも注目しているはずですので、気をつけることです。
早速のご回答ありがとうございます。
仰るとおりですね。本人の意思でしかどうにもならないと痛感しています。
当の本人は…ショックを受けつつも次の就職に向けてすぐに動いている分、前向きなのかも知れませんね。
小さい子どもを抱えながらの急な失職に不安を感じてしまい、配偶者としてジタバタしてしまいました。
社長はもちろんお金をもっていますし、すでに弁護士さんを立てているわけですし、性格的にも絶対に引きません。
大掛り、長期戦になることが必至です。
冷静なコメントに目が覚めました。
ありがとうございます。
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