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名簿事業者の個人・電話番号データベースは個人情報保護法で規制されますか?

M証券から流出してしまった情報が、「流出した個人情報は、96社のうち71社から回収を断わられている。」件で、同定されている71社に流出した個人から個人情報保護法での削除依頼をすれば、削除義務は発生しないのでしょうか。

さらに、M証券が流出した個人から委任状を取るなどすれば、M証券が個人情報保護法での削除依頼をするのも可能なように思いますが、如何でしょうか。

A 回答 (2件)

無理です


なぜ、71社が回収を拒んでいるのか?考えてください

最初にです
個人情報を集める際、こう言う目的で情報を集めます!って集めたのはM証券
個人情報を利用目的を提示し、それを守ると約束したのはM証券であって、情報を持っていた96社じゃありません

96社は、M証券の一社員が目的外で販売したものを、買っただけです
個人情報の提供者とM証券の間の約束事は、ここで無視された訳です
その責任が、96社が負うべきだ!って、法律はなってません
M証券が、負う話になってます

最初の話で、回収を拒む71社は・・・買った金額の、数千倍、数万倍の利益を生むかもしれない個人情報を、簡単に手放すことは普通無いでしょうね
(買い戻しに、M証券が、いくら積むか、次第じゃないかな?・・・)
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>削除義務は発生しないのでしょうか。


法律上は流出個人からの削除要求に対応する義務はありません。

M証券が対策して、被害者はM証券に賠償請求することになります。

法律は個人情報の流通を妨げてはいません。
ですから善意の第三者に売買によって名簿が流出した場合、削除の強制
は難しく、M証券による買い戻し等が中心となります。
もちろん社会的影響も大きいですから、不良企業などに対しては警察
等からの圧力支援は期待できると思いますので数は減っていくとは
思いますが。
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