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相模原市居住。
土地、建物が妻との共有名義ですので、固定資産、都市計画税は
当然割合に応じて別別に納付書が送られてくるものと思いきや、
二人分の総額の納付書が世帯主に1枚送られてきました。

どうも腑に落ちません。税務署は
・住宅購入時の金の出所はしっかり調べる
・夫婦で財布が1つでも贈与は贈与。
 共有名義の際は注意が必要 と言われます

そのくせ税金の徴収はこの通りです。
随分矛盾していると思うのですが、結局窓口が違うからってですかね。
あるいは何も考えていないのか、事務省力化って事か。

他の市町村もそうなのか気になります。

A 回答 (4件)

納付書については自治体により多少の差がありますが、請求の根拠となる地方税法で共有持ち分の場合代表者にまとめ請求で構わないとの規定があります


持ち分に合わせた負担分けは納税者サイドに任せる考え方ですね
また、1物件について何枚も通知書を印刷して同じ住所に複数送る方が税金の無駄使いといえるかもしれません
考え方の差なのでしょう

なお、>税務署は~のくだりですが、税務署は固定資産税とは全く関係ありません
贈与税うんぬんも自治体とは全く関係ありません
それは大手スーパー(税務署)に行って近所の八百屋(自治体)の苦情を言っているようなもんです
混同するとどちらからも相手にしてもらえません
今回の問題はあくまでも自治体の問題ですが、特に違法や手抜きではなく正式な対応です
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この回答へのお礼

所管が別なのは承知していますが、税務署の姿勢が気に入りません。

本例の場合で固定資産の支払いを夫の口座が全て負担するとして、
何らかの税務調査が入ったら、お金の出所はきちんと分けるよう
指導されるわけです。
でも実際夫婦間で細かくやり取りするケースはそう多くはないと思います。
ならば彼らは現在の徴収の仕方を黙認しないで、名義別に請求させるよう市町村に指導すべきだと思うのですが。

あいまいな徴収方法を黙認しておいて、「きちんと分けろ」はないでしょう。

お礼日時:2009/07/02 13:07

>二人分の総額の納付書が世帯主に1枚送られてきました。


地方税法に連帯納付の義務が規定されているからです。
固定資産税は「地方税法」、所得税は「所得税法」、贈与税は「相続税法」で規定されています。
税務署や役所は法に基づき課税しているのです。

参考
「地方税法(抜粋)」
(第十条の二)
 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
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>当然割合に応じて別別に納付書が送られてくるものと思いきや…



共有の持ち物だから、納税通知も共有されるのですね。
区分登記すれば、納税通知も別々になります。

建物は簡単に 2つに割るわけにはいきませんが、土地はどこかで線を引いてこっちは夫、あっちは妻ということは考えられますね。
あるいは土地は夫、建物は妻名で登記するとか。
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この回答へのお礼

区分所有登記にしないと別々って事ですね。
事務の事を考えるとわかるような気もしますが、
なんだかうまく使い分けられているようで、納得できないなー。

お礼日時:2009/07/02 12:52

・私は茨城県ですが、やはり一通で通知されますね。


・地方税法で、これでOKと規定されています。
 (であれば、市役所としては印刷代や郵便代は最小に抑えることが必要ですよね)
・納税義務は「連帯納税義務」です。
 (自分の分だけ納めればOKとはなりません)

・税金=「国や市町村に取られるもの」と考えると、このあたりも、クレームの一つも言いたくなります。
・ただ、国や市町村がそもそも、私達市民の共有財産だと考えれば、このような歳入確保のための租税債権の特殊性も納得できる(せざるを得ない)かな・・・というところでしょうか。

・使い方には、思いっきりクレームをつけましょう!!
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この回答へのお礼

地方税法でOKなんですか。
どうも納得できませんが・・・
ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/02 12:50

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