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以下の物に著作権、または商標権はありますか?


①組織名(警視庁、自衛隊、内閣府等)

②軍艦の艦種記号(DD、DDH等)
③船舶の形

④武器の名前(小銃、機関銃、ミサイル等)

⑤昭和天皇の玉音放送の原文、及び現代語に直した文章。

⑥裁判の記録

⑦新聞記事


回答お待ちしておりますm(__)m

A 回答 (3件)

(7)新聞記事 には著作権があります。



後は、権利問題の対象外です。
(4)武器の名前に商標はありますが、問題になるのは贋作の場合です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2009/07/02 12:32

著作権があるものは、


(7)新聞記事(ただし、死亡記事や試合の結果などの単なる事実は対象外)
でしょう。

(6)裁判の記録
は、著作権法第13条で、国の機関等が発する告示や裁判所の判決等は著作物から除外されています。

(5)昭和天皇の玉音放送の原文、及び現代語に直した文章。
も上記の国等が発する告示に該当すると思われます。

(2)軍艦の艦種記号(DD、DDH等)
(4)武器の名前(小銃、機関銃、ミサイル等)
については、商標登録をしていれば、登録している範囲内で商標権を持ちます。

(1)組織名(警視庁、自衛隊、内閣府等)
については、元々商標登録ができませんので、使ってはいけないと解釈すべきでしょう。

(3)船舶の形
は、意匠の問題かな?

この回答への補足

>(1)組織名(警視庁、自衛隊、内閣府等) については、元々商標登録ができませんので、使ってはいけないと解釈すべきでしょう。

回答ありがとうございます。

たまに刑事ドラマで

【警視庁○○】とか

小説でも【警視庁~】とかついたり

個人で運営しているHPにも

【○○(特定の組織名)ファンサイト】

等とあるものがありますが、法には触れないのでしょうか?

補足日時:2009/07/02 12:39
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違法行為となる法律は、2つに限られていません。


利用方法によりましては、違法となる物もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/02 12:40

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