プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在妻と二人で飲食店を経営しています。
今年は売り上げが低そうなので妻の給料を月8万円にしています。それだと所得税も住民税もかからないと言われました。
専従者給与は経費で全額落ちるので、妻にたくさん給料をあげてとよく聞きますが、限度や基準はないのでしょうか?
また、事業としての利益がを減らせば事業税がかからないと思いますが、減らすために専従者給与を上げると、それに応じて妻の所得税や住民税が上がるのではないでしょうか?
両方とも節税になるよいバランスがあるのでしょか?
それと、利益をあまり出さないようにすると、今後お金を借入したい時に不利になることはないのでしょうか?
たくさん質問してすみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>たくさん給料をあげてとよく聞きますが、限度や基準は…



同等の仕事をさせるのに、赤の他人を雇った場合に支払う額が上限です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
下限は配偶者控除相当の 38万円です。
38万未満の専従者給与を払うと、逆に損をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

>減らすために専従者給与を上げると…

前述の限度内であれば、そういう考え方も成り立ちます。

>それに応じて妻の所得税や住民税が上がるのではないでしょうか…

もちろん、妻自身の「所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
が「所得控除の額の合計額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を上回れば、所得税が発生しますし、住民税にも連動します。

>両方とも節税になるよいバランスがあるのでしょか…

それは具体的に数字を並べて比較してみないと、軽々なことは言えません。

>今後お金を借入したい時に不利になることはないのでしょうか…

それはあるでしょうね。
ほかに、交通事故の被害者にでもなったとき、相手からの休業補償が少なく見積もられることにもなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

分かりやすい回答どうもありがとうございました!
とても参考になりました。

お礼日時:2009/07/16 15:05

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