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3月末に会社が解散したため、4月に国民年金の免除の申請をしましたが、
先日却下の通知がきました。
前年の所得と私が親と暮らしているからだめだったのでしょうか?
元同僚の話からは、一人暮らしだから免除できたけど6月末までに再就職してない場合は7月以降にもう一度申請しにいかないといけないということでした。
どういうことなのでしょう?
親元だから免除却下されたのでしょうか?
もう一度申請すればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

離職を伴う免除を、特例免除と言います。


前年の所得に関係なく、免除が通ります。
しかし国民年金は世帯単位で、考えるために、質問者様が30歳以上で、親御さんが世帯主の場合は、
世帯主の所得(婚姻していれば、配偶者も)も所得計算の基礎となります。
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