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結婚する前に、夫婦間で互いに「離婚する場合でも、互いに慰謝料・養育費などを請求しない」と合意し、それを書面に残しておけば、いざ離婚するって時に有効ですか?

A 回答 (4件)

契約そのものは有効でしょうが質問レベルでは大雑把すぎて対抗できない


と思います。また、細かく整理していくと、法律違反もいろいろでてくるでしょう。
例えば、養育費は妻との契約で免責されるものではありませんから。

細かく書き出して、法律家に相談してください。
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法律的には「意思表示」の問題となります。


離婚に直面している人とは違いますので、拘束力の無いいつでも撤回や取り消しができる法律行為と言えると思います。
つまり、ご質問の契約を結んだとしても、最終的にあの時はどうかしていた(動機の錯誤)などを主張された場合に対抗できるのかというと、恐らくできないと思われます。
法律行為としては有効でしょうが、あまり意味のない契約とは言えるかもしれませんね。人の意思は、年数が経てば変わるものですから。
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養育費は、子供に対するものだから、事前に絶対放棄できない。


離婚時に0円としても、後で変更請求できる。

慰謝料は、原因が発生しない前に、放棄する事はできないと考えられます。
損害賠償の原因が発生後、損害を賠償するものだから。
事前に放棄を認めると、法律で、不法行為を助ける事になる

財産分与も、事前に放棄はできないと考えられます。 
婚姻により増加した財産を分ける
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慰謝料に関しては、変更や撤回ができます。



養育費に関しては、全く無効です。
なぜならば、子の福利が目的なので、たとえ親がどのような意志であろうと、子には父親と同等の生活をする権利があります。
母親が勝手に約束しても、極端な場合は、子供が請求することができます。
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