私の両親の話です.
父親63歳(自営業) 母親59歳(パートタイマー)になります.
先月,父親の浮気が発覚しました.浮気と言っても正確には出会い系で遊んでいた程度なのですが.だいたい1年くらい続けいいたみたいです.(つぎ込んだお金は100万以上)浮気発覚のきっかけとなったのが父親のケータイのメールとラブホテルの割引券です.3人くらいの女性とのやり取りがありました.
これを期に母親が怒り狂い,結婚当初からの積もり積もった不満をぶちまけ離婚へと発展しそうな勢いです.
母親の不満とは父親のウソの繰り返しです.
今回の件も証拠が揃っているにも拘らず一向に罪を認めず,辻褄の合わないウソばかりついている.もちろん未だ一言の謝罪の言葉すらなく開き直っています.
今回の件以外にも,自分に都合のいいウソばかり.例えば仕事へ行くと言って旅行へ行ったりなど挙げたらキリがありません.父親の言い分は,本当の事を話せば母親が怒りその場ですぐケンカになるため,あえてウソをついていると言っていますが,ケンカになって自分が不利になると暴力でねじ伏せるといったことも多々ありました.
また,家が自営業のため過去何度か金銭的に苦しい時期もあったそうです.そんな中,生活費を入れずに自分1人遊び歩いていたこともあり,そのため母親がパートに出て生活のやり繰りをしていたそうです.
現在は生活に困ることもなく,何不自由のない生活を送っていますが,生活費だけ母親に渡し残ったお金は全て自分の小遣いとして使っています.(自分で稼いだ金を何に使おうが勝手だと言った感じ)父親の会社は自分の家とは別の所に事務所があり,そこには布団と風呂以外の生活できる殆どのものが置いてあります.つまりご飯・風呂・寝るためだけに家に帰ってきてるといった感じです.
長々と書いてしまいましたが,お聞きしたいのは,
離婚に至った場合,慰謝料・財産分与と母親の今後の生活についてです.
家の名義は父親になっていますが,実質20年間今日まで家を守ってきたのは母親です.財産分与の一部として家を母親の物とすることはできますか?
また,別れてしまった場合の母親の生活はどうでしょうか?家が自営業であるため,年金の分与がありません.
30年以上も母親は父親に苦しめられてきました.正直このままでは母親がかわいそうでなりません.私は全面的に母親を支援していき少しでも有利になる方向へ,また父親には自分のしてきたことを母親に償わせたいと思っています.
協定裁判になったり弁護士に相談するなど,金銭面では圧倒的に母親が不利です.どこかお金のかからない相談所みたいのところがあったら教えてください.
あと,怒り狂っている母親なんですが,父親の浮気メールを親戚や友人,会社の取引先などに見せてやる!っと言っていますが,さすがにこれはまずいですよね?
以上長くなりましたがよろしくお願いします.
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
簡単に、お答えしますね。
>この女性から慰謝料とってやる!
これは、不貞行為の事実によるならば、法律的に請求可能です。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその 法定代理人が損害および、加害者を知った時から3年間、行使しない ときは、時効によって消滅する。
>父親の暴力についてはDVにはならないのでしょうか?
暴力を受けた事実があれば
1.DV防止法
2.刑法208条 暴行罪
2年以下の懲役若しくは、30万円以下の罰金又は拘留若しくは 科料。
No.2
- 回答日時:
>離婚に至った場合,慰謝料・財産分与と母親の今後の生活についてです.
憲法は男女平等をうたっていますから、結婚後形成された収入及び財産の2分の1は妻のものになります。具体的には結婚前に持ってきた預金、家財はそれぞれの人のものとし、離婚のときにある預金、不動産産、負債(ローン、借金等)が2分の1にされ妻のものになります。ご承知のように、今年から年金も分割可能になりました。
>協定裁判になったり弁護士に相談するなど,金銭面では圧倒的に母親が不利です.どこかお金のかからない相談所みたいのところがあったら教えてください.
離婚調停は弁護士は付けなくてよいですから、お金はかかりません。相談は家庭裁判所に行けば無料です。
裁判離婚になれば、弁護士が普通は必要になりますが、法律互助会で借りることができるでしょう。借りるのですから返さなければなりません。
>あと,怒り狂っている母親なんですが,父親の浮気メールを親戚や友人,会社の取引先などに見せてやる!っと言っていますが,さすがにこれはまずいですよね?
夫婦喧嘩の一種に見えますから、警察は相手にしてくれないでしょう。よって刑法の脅迫罪、名誉毀損などの適用は困難です。
離婚原因は父親が作りましたから母親の方には慰謝料請求権が発生しています。ところが上の脅迫行為は不法行為ですから、父親は母親の方に損害賠償請求、精神的苦痛に対する慰謝料請求権が発生します。
ということは、両方の慰謝料請求がチャラになるということで、母親にとっては慰謝料請求権を放棄することと同じになります。今後の生活資金を確保することが非常に大切であるにもかかわらず、こういうことをするのは、やはりまずいです。
>また,別れてしまった場合の母親の生活はどうでしょうか?家が自営業であるため,年金の分与がありません.
「浮気と言っても正確には出会い系で遊んでいた程度なのですが.だいたい1年くらい続けいいたみたいです.」という事情なら、家庭内別居という方法があるでしょう。
父親の方に愛人が出来ていて「入りびたり」とか、愛人の方が「責任を取って欲しい。私と結婚して、奥さんと別れてください」といわれている場合は正式離婚を考えるしかないですが。
>30年以上も母親は父親に苦しめられてきました.正直このままでは母親がかわいそうでなりません.私は全面的に母親を支援していき少しでも有利になる方向へ,また父親には自分のしてきたことを母親に償わせたいと思っています.
私の友人は、定年退職したら奥さんに「30年以上も私は苦しめられてきました.よって私も妻の座を定年退職させていただきます」と宣告されたそうです。
食事は夕食だけ奥さんが作る、朝食昼食は別々。洗濯、掃除、自分でやれ。友人と出かけたり旅行に行く、実家に帰るときも許可を求めない・・・みたいな感じだそうです。この友人も40代の頃浮気したことがあって、これを根にもたれたからだと言っていました。
テレビでは、「家の中を妻の領域、夫の領域に完全に分けて顔も合わせない。連絡は食卓のテーブルにおいたメモ用紙でする」みたいな家庭内別居の例を見たことがあります。
>父親の会社は自分の家とは別の所に事務所があり,そこには布団と風呂以外の生活できる殆どのものが置いてあります.つまりご飯・風呂・寝るためだけに家に帰ってきてるといった感じです.
「夕食だけは作ってあげるが、ご飯・風呂、掃除、洗濯は自分でやれ」と宣告すれば家庭内別居が完成しますね。
あとは質問者さんとか友達とかと一緒に旅行などの気楽な人生を送ればよいでしょう。
生活不安をかかえながら離婚するのが良いか、夫と無関係に気ままに生活する家庭内別居が良いか・・・本件については答えは明らかでしょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
NO.1の方の所に書いた補足と同じになってしまいますが、、
資金面で不利と書きましたが、母親に財産がないわけではありません。贅沢さえしなければ、老後を1人で生活していけるだけの財力は有ります。ただ、父親と比べた場合パートタイマー程度の収入しかないため裁判になり無駄なお金が発生しる様だと将来が少し不安になるかもしれないと思いました。
質問には書かなかったのですが、父親には愛人とまではいきませんが、同じ会社に仲のいい女性(一緒にジムへ行ったり、ご飯をよく2人食べに行く、会社の旅行へ行ったら2人で別行動等)がいます。母親からしたらこの女性のことも気に入らないらしく、母親がこの女性のことを悪く言えば父親はこの女性をかばい、この女性から慰謝料とってやる!とか家を出てってこの女と一緒に住めばいい!と言っています。
さすがに慰謝料請求は出来ないと思いますが、もし離婚となった場合父親が家を出て行くべきと思うのですがどうでしょうか?ただ土地は父親の親から譲り受けたもので、家は3分の1が母親の物となっているそうです。
また、父親の暴力についてはDVにはならないのでしょうか?自分が不利になると力でねじ伏せる。こんなやり方私は許せません
No.1
- 回答日時:
家庭裁判所で、調停協議からはじめましょう。
あなたの記載内容では、協議離婚は無理そうなので。
>協定裁判になったり弁護士に相談するなど,金銭面では圧倒的に母親が不利です。
資力がなくても、「法律扶助制度」の利用が出れば裁判はできます。
どの街にも、弁護士協会はあります。
30分・5000円程度で、相談にのってくれます。
但し、「法律扶助制度」の適用の可否は、大きく分けて二つ。
一つは、本当に資力が無いこと。二つ目は、勝訴の見込みがある
ことです。
1.実行課題
(1)あなたが、お母様に変わって、資産状況を紙にまとめる。
(2)陳述書をあなたが、お母様に変わって作成する。
難しくはないですから。
例 (1)離婚の端緒(離婚の原因を書く)
上記の内容。
暴力・・浮気
ケガをしたとか、診断書や写真とかはありませんか。
(2)慰謝料と財産分与の請求
資産は、内助の功に依って築かれた面もある事から、
正当な権利として請求したいと書く。
(3)離婚原因
婚姻生活破綻の原因は、夫にあり、有責積配偶者に
あたることから、調停されたいと書く。
>親戚や友人,会社の取引先などに見せてやる!っと言っていますが,さすがにこれはまずいですよね?
あなたは、お母様は、どうされたいのでしょうか。
はっきり、この際、言わせて頂きますが、上記の様なことを気にする
様では、「調停は不調」となり、本当に審判・裁判へとなりますが。
お母様が可哀想と言うなら、この際、世間体は関係ないでしょう。
>父親には自分のしてきたことを、母親に償わせたいと思っています。
あなたの意思がぶれると、勝てるものも勝てなくなりますよ。
なお、離婚に関する本は、沢山、売っていますから、参考にして
陳述書なりは書いてください。
大切な、お母様のためとおもうなら、頑張ってくださいね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
資金面で不利と書きましたが、母親に財産がないわけではありません。贅沢さえしなければ、老後を1人で生活していけるだけの財力は有ります。ただ、父親と比べた場合パートタイマー程度の収入しかないため裁判になり無駄なお金が発生しる様だと将来が少し不安になるかもしれないと思いました。
質問には書かなかったのですが、父親には愛人とまではいきませんが、同じ会社に仲のいい女性(一緒にジムへ行ったり、ご飯をよく2人食べに行く、会社の旅行へ行ったら2人で別行動等)がいます。母親からしたらこの女性のことも気に入らないらしく、母親がこの女性のことを悪く言えば父親はこの女性をかばい、この女性から慰謝料とってやる!とか家を出てってこの女と一緒に住めばいい!と言っています。
さすがに慰謝料請求は出来ないと思いますが、もし離婚となった場合父親が家を出て行くべきと思うのですがどうでしょうか?ただ土地は父親の親から譲り受けたもので、家は3分の1が母親の物となっているそうです。
また、父親の暴力についてはDVにはならないのでしょうか?自分が不利になると力でねじ伏せる。こんなやり方私は許せません。
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