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お隣が改築される事になりました。
境界の確認を求められたのですが、私が父から教えられていたのと少し違います。再度調査をされるそうですが 教えて戴きたいのは もし私が納得できない境界を主張され私が認めなかったままで お隣さんは建築に必要な申請書など提出され 改築工事をはじめる事が出来るのでしょうか?
私が主張する境界を証明するする為には どうすればいいのでしょうか?
測量士を依頼するなどして出費をかけるのをなるべく避けたいのですが。

A 回答 (1件)

isegonnさん、こんにちは。



>もし私が納得できない境界を主張され私が認めなかったままで お隣さんは建築に必要な申請書など提出され 改築工事をはじめる事が出来るのでしょうか?

できます。

必要な申請が建築確認申請としますと、建築確認上の敷地と実際の土地形状が違っていても申請上は問題ないからです。建築基準法上の”敷地”は”実際の敷地形状”とは、概念が違います。お隣さんが「私は、このような形状の自己所有地で改築します」と申請すれば、審査する側は官民境界(敷地と道路の関係など)は確認しますが、民民境界(お隣同士の境界など)は、通常、確認しません(審査対象では無い)。

>私が主張する境界を証明するする為には どうすればいいのでしょうか?

お隣さんと話し合いをおこなってください。そして、境界に対して双方合意した段階で、敷地測量図に双方、署名押印したものを作成して、双方保管してください。

大変ですが、やはり、双方、合意まで話し合う事が基本です。境界位置が納得できない理由・根拠をそろえて話し合ってください。
そして、双方とも境界に合意するようでしたら、行政書士事務所(通常は測量も業務としてやっています)などに、境界関係者の署名押印欄入りの敷地測量図を作成してもらい、境界関係者が署名押印します。その敷地測量図を押印した関係者全員が同じものを保持保管する事になります。今回の問題はお隣さん(1人)との事と思いますが、このさい、isegonnさんの土地の全部の境界について明確にするため、全部の境界関係者について、上記にて確認されることをおすすめします。
実際におこなわれるときは、行政書士さんなどと、よく相談しながらおこなってください。(ただし、行政書士さんは、お隣さんなどの利害関係者との話し合いの立ち会いや、間を取り持つ的な事はできません。あくまで関係者間のことなので)。金額は、敷地の大きさ、調査点の数、登記まで依頼するかによって違います。気軽に行政書士などに聞いてみてください。

残念ですが、お隣との話し合いが、どうしても合意とならず、双方納得しない場合は、裁判にてはっきりさせることになります。

参考まで。
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この回答へのお礼

解りやすい説明をいただき有難う御座います。
話し合いが基本とわかりました。
よく話し合い合意をしたいと思いますし 又 今後子々孫々にトラブルの因を残さない為にもしっかりした書類を作るようします。
分からないことが出来ましたら再度お尋ねするかも分かりませんが その折にも宜しくお願いします。
有難う御座いました。

お礼日時:2003/03/30 15:34

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