No.2ベストアンサー
- 回答日時:
繰延税金資産は
◯「将来、税金が還付される額」
の事です。もう少し分かりやすく説明すると
法人税=((会計における)税引前当期純利益+調整額)×税率
この調整額が、繰延税金資産の”キモ”です。
調整額がプラスであれば、税金は増えます。
調整額がマイナスであれば、税金は減ります。
※実際の納付税額が増減します。
この調整額によって増えた税金を、調整した理由毎に、将来返してもらえるか
それとも、将来返してもらえないかを分類します。
その上で、返してもらえる(であろう)調整額×税率を繰延税金資産(繰延税
金負債)とするのです。
※これは将来還付される予定なので、帳簿上は戻って来た事にしておこう
というものです。バーチャルな金額ですから実態としての資産価値はあ
りません。
※例えば退職給付引当金(繰入)であれば、会計上は人件費として計上
(所得のマイナス)としています。しかし当該引当は実際の支給に備え
て仮計上をしているだけですから、税法上損金とは認められません。
損金となるのは、実際に退職金を支給した時です。
退職金ですから(普通)将来支給されます。支給されたならば税法上の
損金と認められるのだから、帳簿上も還付予定金額として認識しておこう
というものです。
例 平成21年3月期決算
税引き前当期純利益=100
法人税等=(100+将来返してもらえる調整30+将来返してもらえ
ない調整10)×税率40%=56
税引前当期純利益 100
法人税等 56(実際の納付する税額)
法人税等調整額 ▲12 →30×40%(この場合、当期利益を増加させます)
当期純利益 56
この法人税等調整額が、繰延税金資産12になります。
この繰延税金資産は、来年も今年くらいの黒字であれば取り崩す必要は無いの
ですが、今後はずっと赤字が続く等、税金が還付されない状況が想定される場
合は、繰延税金資産を取崩します。
※戻って来る事にしていただけですから、戻ってこなくなれば取消
しなければなりません。
つまり
例 平成22年3月期決算
税引き前当期純損失=▲100
法人税等=(▲100+将来返してもらえる調整30+将来返して
もらえない調整10)×税率40%=0
調整しても元の赤字が大きいので所得がマイナスになる。
所得がマイナスの場合は、納税額はゼロ。
税引前当期純損失▲100
法人税等 0(実際に納付する税額)
法人税等調整額 12(取り崩した繰延税金資産)
当期純利益 ▲112
No.1
- 回答日時:
繰延税金資産とは、会社の会計処理で計上した費用が
税務上では損金として認められない場合、その金額に
対して一時的に課税されるので、税金の前払いとして
資産計上するための科目です。
御質問の退職給与引当金は税法では廃止されており、
会計上の新しい会計基準による退職給付引当金(繰入
額)も税法で損金とは認められないので、その金額に
実効税率をかけた税金相当額が、税金の前払いとして
<繰延税金資産(固定)>に計上されます。
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