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昨日(7月11日)、私の親がネットショップを出すために
私の居ない間にあるネットショップ立ち上げ支援会社と本契約を結んでしまいました・・・

調べたところ、金額も非常に高価な契約で
検索した所結構な極悪企業のようで、HP作成商法まがいの事をしているような会社みたいなのです。。。

とにかく早く解約させたいのですが以下の点について経験のある方々の意見を頂きたく投稿させてもらいました。

クーリングオフ出来ない場合に

・営業・事業用に使用するための契約・

とありますが上記の例は当てはまりますでしょうか?

上記はセールスマンが親の経営してる店舗に出向き
店を閉め一緒に自宅に来て自宅で契約した模様です
契約したものの契約書は受け取っておらず
某会社の会社説明パンフレットの様な物を受け取っただけみたいです。

クーリングオフできますでしょうか・・?

よろしくお願いいたします;w;

A 回答 (1件)

業務に関しての契約をしたのですよね?


クーリングオフの消費者保護の目的から外れ適用されないと思われます。
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