アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

親が1500万円相当の財産(土地)を持っていて、それを生前に相続時精算課税制度を適用し全額贈与を受けた場合の精算時の相続税のについて教えて下さい。(ちなみに贈与額と相続額は同額であり、負の資産や上記1500万円以外の財産はありません。また法定相続人は自分一人です)


死亡時に精算する際1500万円に対して相続税が発生するのでしょうか?それとも相続税の基礎控除額の範囲内なので相続税は発生しないのでしょうか?


ご教示方お願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>それとも相続税の基礎控除額の範囲内なので相続税は発生しないのでしょうか?


そのとおりです。
相続税の控除額は5000万円+1000万円×相続人の人数 です。
相続時精算課税制度を使って贈与をうけた財産(1500万円の土地)以外に相続財産がないのなら、この控除額内なので相続税はかかりません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/13 13:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!