
建築の個人事業を始めたものです。
周りの個人事業の方に聞き、開業届は出さず確定申告時に白色申告等行う予定でいたのですが、この度従業員を雇う事になり税務署に『給与支払事務所の開設届』を受け取りにいったのですが、その時に『個人事業の開業届』と『青色申告申請書』も渡されました。
従業員を雇うとなった場合(給与支払事務所の開設届を出す場合)開業届は必ずださなければいけないものなのでしょうか?
以前勤めていた会社では(個人事業)、開業届はだしておらず従業員を雇い所得税をはらっていると言っていたのですが、そのような事は可能なのでしょうか?
また、ただ確定申告をする場合と開業届を出して確定申告を行う場合の違いなどがありましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://www.uka-blog.com/biz/personal/entry_00005 …
http://questionbox.jp.msn.com/qa2354631.html
なぜ開業届けに躊躇されるのか不明ですが、
出しておいてマイナス面があるわけではなく、
青色申告の面で有利です。
上のサイトをごらんください。
No.2
- 回答日時:
>税務署に『給与支払事務所の開設届』を受け取りにいった…
税務署が歩いて行けるなら取りにいっても良いですが、交通費を掛けるなら PDF を印刷して郵送すればいいですよ。
どんな手続きでもほとんどすべて郵送でかまいません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>開設届を出す場合)開業届は必ずださなければいけないものなのでしょうか…
出しなさいと決められていることですから、税務署を訪れれば当然そう言われるでしょう。
>以前勤めていた会社では(個人事業)、開業届はだしておらず…
紙 1枚書くだけのことで、深く考えることないですよ。
素直に出しておきましょう。
>また、ただ確定申告をする場合と開業届を出して確定申告を行う…
少なくとも青色申告申請書を出すなら開業届も必須です。
お仕事の詳細が分かりませんが、開業にあたって建物を買うとか車を買うとか、大きな設備投資が予定される場合は、消費税の課税事業者になって、消費税の還付を受ける道もあります。
とにかく何にしても、手続きの第 1段階からおろそかにされているのでは、節税の恩恵を被ることはできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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