年金暮らしで生活が苦しくなった両親が、5年前、役所の担当者と相談して、固定資産税を分割で払うことになりました。
その際、延滞金はかからないとハッキリ担当者の口から聞いたそうです。
担当者の名前も覚えています。
両親は、分割ですが、一回も遅れることなく期日までにきちんと払っていました。
最近、突然、5年分の延滞金14万円を払ってくださいと言われ、両親は困っております。
役所に相談したら、「法律ですから」の一点張りでした。
このままだと、なすすべもなく、払うことになりそうで悔しいです。
疑問は、払わなくていいと言われたのになぜ払うのか?
払うとしても、なぜ1年置きに請求書が来なかったのか。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
当時の担当者名を出して、行政の誤指導を信じたので分割納付した、延滞金はつかないと説明をうけていると主張するしかありません。
。法律では分納をしてそれを守ったにしても延滞金は加算されます。
しかし事実上の納税の猶予をしてるのです。
この場合延滞金はねん14,6%から7,3%に軽減されるべきです。
納税猶予中の延滞金は半額に免除できる規定があります。
またこの7,3%についても、延滞利率の特例で、現在は4,5%になってます(年によって率は微妙に違います)。
つまり14,6%で計算された延滞金を、はいそうですかと支払う義務はありません。
早速のご回答、ありがとうございます。
納税の猶予ですが、知りませんでした。
無知が恥ずかしいです。
ですが、大変参考になりました。
5年前、役所と掛け合った父が、5年前の事を問い詰めたら、よく覚えてないらしく…「延滞金がかからない」と書きましたが、納税猶予をいただいたかもしれません。
また、毎年固定資産税の納税書には延滞金の欄が、金額が記載されていなく、空欄でした。
No.2
- 回答日時:
分納したにしても、少なくとも猶予してもらった期間については利子税はかかってきます。
前の回答にあるとおり、利子税が付いても、年間5~7%程度のものです。これ以上の値が掛かっているなら疑問です。
こちらからこういう説明を受けたということで主張しても無理であれば、「法律ですから」の一点張りのどういう規定でそういう数字が出るのかという説明をする義務が役所にはあると思います。もう一歩掘り下げて聞いてみる必要がありそうです。
それでもどうしても納得できないということであれば、市町村長に対して「異議申し立て」という形で法的手段に訴えることが出来ます。ただ、これは通知書を受け取ってから60日以内に起こすという期限がありますのでご注意下さい。窓口は役所の税務窓口になります。
ご回答、ありがとうございます。
そうですね。
ただ、知識もなく、怒りをぶつけるだけでは本末転倒です。
どうしてなのかをキチンと聞く必要がありました。
先ほど、両親が役所に行って来て言ってましたが、
むこうは謝るばかりで、埒が明かなかったそうです。
これから、皆様のご回答を参考に頑張りたいと思います。
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