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戦前の土地台帳を調べています。
陸軍が鉄道(引込み線)として使用した土地に関する土地台帳の記述です。

   千三百四十八番ノ二
昭和  年 月 日        山田A 
昭和十六年九月九日 千三百四十八より分筆
昭和十八年三月四日  保存    山田B
昭和十八年三月四日  所有権移転 陸軍省

ここで「保存」の意味がわかりません。
「所有権移転」と「買収」はどう違いますか?(他の土地は「買収」になっているものが多い)
引込み線は昭和十七年には運行していたという証言があります。
「分筆」したときに、陸軍に貸していた可能性はありますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

土地台帳法かな?



http://hourei.hounavi.jp/seitei/enkaku/S35/S35HO …

>ここで「保存」の意味がわかりません。

所有権保存で良いと思います。

http://homepage3.nifty.com/yro-yoshino/shoyuuken …

>「所有権移転」と「買収」はどう違いますか?

所有権を移転した。

移転した原因が買収であった
と言う意味で良いかと思います。
ここ言う買収は
収用みたいなものですね。

>陸軍に貸していた可能性はありますか?

貸したかどうかは
読み取れません。
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これは、その「保存」登記の番地は1348番地ではないでしよう。


山田Bさんは、おそらく「海の一部」か「池」「川」などの1部分を払い下げによって取得したので「所有権移転」と云うことはあり得ず、
従って、原始取得なため、陸軍省に所有権移転登記する前に「保存登記」がなされたと思われます。
なお、買収とは売買のことなので、売買(買収)を原因として所有権移転登記します。
分筆して、1筆が数筆になっても同一人の所有です。
分筆して、その1筆を売れば、売買を原因として所有権移転登記します。
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