No.3ベストアンサー
- 回答日時:
離職理由等によって以下のように分かれています。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>過去の職歴は、
A社:3年間勤務
B社(今回):11ヶ月間勤務
A社からB社への転職に空白期間・失業保険受給はありません。
とうことなら1にあたり、離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あることに該当します。
>この状態で失業保険の受給は可能かどうか教えていただけたらと思います。
ですから受給資格はあるはずです。
ただその場合はAとBの両方の離職票が必要ですので、Bに離職票を請求してください。
もし
>「1年未満なので離職票の発行はできない」とのことで発行していただけませんでした。
のようなことを言って拒否するようなら、安定所に申し出ればBを指導してくれるはずです。
この回答への補足
回答ありがとうございました。
A社、B社両方の離職票が必要なのですね。
A社の離職票は手元にあるので、B社へ請求してみようとおもいます。
勉強になりました!
回答ありがとうございました。
A社、B社両方の離職票が必要なのですね。
A社の離職票は手元にあるので、B社へ請求してみようとおもいます。
勉強になりました!
No.4
- 回答日時:
まず結論として、失業保険の受給資格があると言えます。
A社での雇用保険の被保険者期間と、
B社での被保険者期間が通算されるため、
受給が可能になります。
ただし、実際に支給を受けるためには、
A社の離職票と、B社の離職票が必要になります。
その旨を伝え、取得してください。
会社はこれを拒む事はできません。
回答ありがとうございました。
会社は拒否できないんですね。勉強になりました。
退職前に何度か言ったのですが、無理と言われましたので・・・
職安へ相談してB社から発行していただこうと思います。
No.2
- 回答日時:
発行できないなんて、そんな・・・。
ハローワークへ行って、職員の方へ事情を説明し、そこから会社へ電話してもらいましょう。
大丈夫です、貰えます。
失業給付は前職との空白期間がないということなので、3年11ヶ月掛けていた事になります。でも、自己都合退職なので1年未満でも3年11ヶ月でも90日分しか出ません。
3ヶ月の待機期間を経て、支給されます。
回答ありがとうございました。
無知だった為、離職票が発行できないというのを鵜呑みにしてしまいました。
しかし、退職時に「離職票の件で問題があったら連絡ください」と言われていますので職安の方へ相談して依頼していただこうと思います。
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