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FP3級のテキストには配偶者控除(38万円)と特別配偶者控除(最高38万円)が記載されていますが。

パート・アルバイトの扶養者で年間所得が103万円以上は税金かかるので、勤務時間を抑えていると、よく聞きます。実際、私の周りにもその様な人がいます。

頭文に記した配偶者控除とは別の事でしょうか?
FP3級テキストには103万円とう記述は無かったと思います。
ご返答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

サラリーマンの夫、パートの妻という条件で書きます。


間違える人が多いですが、配偶者控除は配偶者がいる人に対しての控除です。つまり夫の所得に対して受けられる所得控除です。

所謂103万円問題ですが、、、
年齢所得に関係なく受けられる基礎控除38万円と
給与所得控除の最低額65万円を合計した金額すると所得控除額は103万円ですね。つまり所得が103万円だと
103万‐103万=0
課税所得が0ですから、所得税がかからないわけです。
そして103万円以下という数字は、夫が受けられる配偶者控除の条件でもあります。妻の合計所得金額(所得控除を引く前の金額)が38万円以下であれば夫が配偶者控除を受けられるのです。103万円超でも141万円未満であれば配偶者特別控除が受けられますが、所得額に応じて控除額は減っていきます。

130万円問題も聞いたことがあると思います。
これは妻の130万円以上になると、社会保険の第3号被保険者から外れて、妻にも保険料納付義務が生じます。これが130万円問題です。
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前の方の回答に加えて、夫に対しても増税の現象が起こります。



妻の年収が103万円を超えると、夫が所得1000万円未満の場合(給料・ボーナスだけなら年収約1230万円)、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わり、妻の所得に応じて控除額が38万円から段階的に減少することになります。(最終的には妻の年収が約141万円で控除額0円)夫の所得が1000万円以上になると、配偶者特別控除の適用はありませんので、妻が103万円を超えた段階で夫の配偶者向け控除は一切なくなります。
その結果、夫の税金も増額することになるのです。
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夫がサラリーマン、妻がパートの例で説明します。



この場合、配偶者控除、特別配偶者控除は、夫の所得税での控除です。

所得税の控除では、全員に基礎控除(38万円)があります。金額は同じですが、配偶者控除とは別物です。
さらにサラリーマン、パート等、給与所得者(サラリーをもらっている人、パートも含みます)には、給与の額に応じて給与所得控除というものがあります。最低でも65万円が控除されます。
すなわちパートの人は、基礎控除(38万円)と給与所得控除の最低額(65万円)の合計額の103万円までは、すべて控除されるため、税金がかかりません。だから103万円までに抑える人がでてきます。
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