
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「花粉症」という、立派な病気で、診察を受け処方箋を出してもらい薬をもらっているわけですから、当然「医療費」ですし、医療費控除の対象になります。
保険の都合ってことは、保険適用になっているってことで、病気の予防ではなく治療(症状を緩和する)ですしね。
あと、通院に交通費がかかった場合、その交通費も医療費控除の対象になりますから、通院の日付もメモしておくといいですよ。
ただし、マイカー通院のガソリン代や、公共の交通機関で通院可能なのにタクシーを利用した場合は、そのお金は無理ですが。
病院や薬局のレシートや領収書は必ず必要なので、これに交通費も書き加えておくのも手です。
(バス代や電車代は、領収書のもらいようが無いので)
No.4
- 回答日時:
花粉症歴20年です。
3年ほど前からアレルギー科に息子共々通うようになり年中状態で抗アレルギー薬をのんでいます。
毎月 二人で約一万円かかるし それぞれ年一回は血液検査をする(4-5000円)のでここだけで年間十万は超えます。
その他主人の医者代、歯医者や眼科など医療費がかかるので 医療費控除の申告は絶対に欠かせません !!
すべてのレシートを箱に入れて保存しています。
レシートをくれない医者には1-2月頃去年の分として まとめてもらいに行きます。
友だちは薬局で買う風邪薬代も入れているらしいです
No.3
- 回答日時:
花粉症の治療費や薬代は、医療費控除の対象となりますから、領収書代を保管しておきましょう。
医療費控除額は次のように計算します。
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-100.000円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額)
医療費控除の詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
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