推しミネラルウォーターはありますか?

以前、未処分利益計算書があった時代に繰越利益から納税充当金へ振替ができたと思いますが・・・
今も振替可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

税法的には繰越利益からの振替を禁止する規定はありません。


が、会計としては認められない処理です。
会計としては「法人税、住民税及び事業税」は費用であり、その未払いは負債です。
 資本→負債 への振替が認められるのは、現状では出資者持ち分の払戻や配当支払い以外にはあり得ません。
 なお、繰越利益から納税充当金への振替が認められていたのは昭和52年以前の商法会計ではなかったかと思います。
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この回答へのお礼

本で調べたのですが、該当文が見当たらず困っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/31 02:04

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