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例えば、窓にギロチンのようなものを設置する、
もしくは扉を開けるとボウガンの矢が放たれるなどのトラップを設置して
誰かが怪我をした場合、設置者は法的にはどのような扱いになるのでしょうか?

暴行罪とかですか?

A 回答 (3件)

そんな死ぬ危険が高いトラップを仕掛けたらたとえ泥棒・空き巣に対してでも過剰防衛で怪我は傷害罪、死んだら殺人罪に問われます。

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設置した時点で銃刀法(ボウガンは該当するか知りませんが、ギロチンなら刃渡りでビンゴでしょう)、殺人予備などでお縄になるかもしれません。

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怪我すれば傷害罪 死亡すれば傷害致死もしくは殺人罪になります


正当防衛の適用は難しいです
警報装置の設置にしときましょう
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