No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律には、労働基準法以外に、省令や通達があります。
職種によって、45時間を越える残業が出来る職種があります。
ちなみに、私は、運送業ですが、労働基準法の改善基準として、月に293時間(最高312時間)の拘束時間が認められています。
大企業と言うのがどのくらいの規模の会社なのか調べていませんが、運送業では、暦が31日なら、所定労働時間は、31日/7日(1週間)x40時間で約177時間が所定内労働時間ですから、293-177=116時間の残業が認めれる事になります。
勿論、36協定と言う残業に関わる労使協定は必要です。
ただ、労災死新判定基準80時間を上回り、本来の労働基準法に違反する法律だと思っています。
>本来の労働基準法に違反する法律だと思っています。
やはりそうですよね。
片方で制限してして、片方ではありですよって、なんかおかしいですよね。
No.3
- 回答日時:
No.2 です。
肝心なことを抜かしました。特別条項の適用の場合ですから、60時間超の時間外労働でも違反ではありません。60時間超えた分は50%の割増率が適用です。ただし、中小企業は当面猶予されます。
特別条項なしで実際に60時間を超える場合は違反ですが、働かせた分の時間外手当はチャント払わねば違反の重ねになります。
No.2
- 回答日時:
確かに労基法36条第3項は、36協定を結ぶに当たり、厚生労働大臣の決めた基準に適合したものになるようにしなければならない、旨の条文です。
しかし、この条文は「適合したものになるようにしなければならない」です。「そうしなさい」あるいは「基準を守りなさい」ではありません。一種の努力義務ですから強制力の点で弱いのです。
また、そうであるから違反しても罰則はありません。監督署は、適合したものにするように、と指導できるだけで、適合していない36協定を無効とは出来ません。ただ、指導には従うでしょう。監督署と争って得はないですからね。協定書は合致させるでしょう。しかし、現実に100時間を超える時間外の実態は一杯あります。
じゃあこんな基準はあってもなくても一緒じゃあないか、という声もあるでしょうが、そのとおりです。ただし、会社が開き直って厚かましく構ええれば、です。
協定違反の時間外はどうなるかですが、従業員はその時間の労務の提供を断るこたが出来ます。協定外ですから。しかし、実際は断るには勇気がいりますから、実際は会社の命令に従わざるを得ません。
そこで、割増率を上げること、即ち長時間の残業は会社のディメリットになることで、基準を守らせようとする、この趣旨ですね。
なお、労災保険の認定基準は意味が違います。長時間労働で心身に疵ついた者を救済するための基準ですから。決して、長時間労働を正当化するものではありません。
法の意図と、実態とのギャップはいつもあることでしょうけど、労働条件、特に過剰な勤務時間についてはものすごく問題になっているのに、なんかこれを助長させるような法改定だという気がします。
割増率を上げることで会社の不利益を生じさせ、時間外を少なくさせようという切り口ですけど、お墨付きを与えるばかりという気がします。
詳しい回答ありがとうございました。
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