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刑事事件で弁護士依頼しましたが、弁護士は事件の内容を聞いた時点で起訴前の弁護が特に必要もなさそう(罰金で終わりそう)な案件だとか自分でわからないのですか??分かったら受任すべきではないのでは??わかっていて受任しては着手金目当てと思われるのですが。

公務執行妨害→勾留10日間→略式起訴→罰金 となりました。
どうなるのか何も分からず弁護士を頼みました。実は執行猶予中(残り数か月)でした。

勾留8日目に被害者に謝罪文を送りたい、と言ったら「今は何もしなくていいよ、やらなくていい」と言う弁護士。

9日目には、「あと10日の勾留延長決定ね、それから起訴かどうかが決まったら2か月は出られないから」という弁護士。

しかしその日の夜に刑事から家族に電話で、「明日罰金で出られそうですからお金持ってきてください」と。

刑事はこの弁護士と一度も会ったことがないそうです(それは通常そうなのですか?)

(1)受任の必要がないのに着手金目当てに引き受ける人いるんでしょうか?
(2)この弁護士のしていることは普通のことですか??謝罪はしなくていい(起訴前だから?でもこちらはとにかく謝りたいと言っているのに)、罰金刑になって釈放されて数日して電話してきて「あのさ・・・示談(謝罪)の件どうする??」ですって。釈放されたし何も自分が動いて示談交渉しなくていいか、てことですか?
(3)罰金→釈放のときに弁護士は居ないのは普通ですか?その後も釈放されたら事務員に電話しといて、ボク居ないから、と言っていただけ。
(4)契約書には刑事事件弁護;起訴前、一審、とあり、執行猶予なら報酬30万、罰金なら報酬21万などど書かれていますが、結局略式で、罰金
これは成功報酬払う必要あるんでしょうか?彼の手柄とは思えません。
刑事も弁護士を頼んでしまってからですが、「要らないのに、」と言っていました。

A 回答 (1件)

全てがご質問者様の早合点より事が起こってます。


当然弁護士依頼=私選弁護士 なので着手金・成功報酬は支払わないと駄目です。
今回の件は支払うためにお願いしたみたいですね。
お金持ちと言うか何というか 余りにも焦りすぎです。
起訴されてからでも遅くないのに・・・・

なので支払う物は支払いましょう。
支払い拒否すると 民事訴訟で請求されますよ。

でも その弁護士 濡れ手に泡ですね!
無茶苦茶 美味しい仕事です。その様な仕事をお願いしたのはご質問者様!
ある意味 ご愁傷様です。

この回答への補足

ううーーーん、やっぱり着手金目当てなんですね。。。

>>>お金持ちと言うか何というか 余りにも焦りすぎです。
   起訴されてからでも遅くないのに・・・・

て、↑それを無知な依頼者に説明する義務って弁護士にはないのでしょうか?知らない奴が悪いんだ、という商売なんでしょうか?

今回の弁護士依頼の前に別の弁護士(当番弁護士なので無料派遣)を一回頼んでいます。その弁護士も起訴前に謝罪したり、できることはある、と言っていましたが結局起訴後につけて遅くないとわかっていたらそれを教えるべきですよねぇ。

補足日時:2009/08/03 19:15
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この回答へのお礼

そ、そうですか・・・ち~~ん・・・
刑事事件なんて関係のない話で育ったので全く無知でした(泣)
しかし不親切な弁護士(怒)!!
回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/03 18:36

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