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私用の買物と経費の買物が混在している
ひとつのレシート(または領収書)で、
経費精算を申請できれば嬉しいのですが、
(レシートに、経費の買物だけシルシをして、
合計額を出すなりしておく)

会社の方針として、そういうややこしいことを
するなと決まっていれば、出来ないことになりますが、

税務署に対しては、この方法でも問題ないですよね?

会社が許可したとすれば、
この方法も可能だと思いますが、合っているでしょうか?

補足:
通販で仕事の備品を買うにあたり、送料無料条件に満たない時、
私用の買物を足して送料無料にできたらな…と思う事があるので、
今回の質問をしています(私はSOHOの形態で仕事をしています)。

A 回答 (2件)

>私はSOHOの形態で仕事をしています…



それなら、会社の規定がどうのこうのなんて関係ないでしょう。
質問の主旨と関係ないことは書かないでおきましょう。

>税務署に対しては、この方法でも問題ないですよね…

そのレシート等が品目名まできちんと書かれているものであり、第三者が見て明らかに事業用の買い物であると判断できるなら、それでよいでしょう。
家事用の買い物と区別付かないようなレシート等ならまずいでしょう。

要は、税務申告に当たっては漁師有償が金科玉条なのでは決してないと言うことです。
何をいつ、いくらで買ったかを、何らかの手段で証明できればよいのです。
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この回答へのお礼

説明不足でした。A社の社員なのですが、出社せず自宅で勤務しており(SOHO)、A社の規定に従って経費精算を申請しています。
A社に交渉可なのかどうかを知りたかったのです。A社にとっても送料が安くなるというメリットがありますし。

普通に出勤していれば、私用の買物を混ぜて通販で注文したいと思う状況にはあまりならない気がしたので、SOHOとしておくほうが分かりやすいかなと思ったもので。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/03 21:48

<会社の方針として、そういうややこしいことを


するなと決まっていれば、出来ないことになりますが、>
→明文化した規則を見たことはありませんが、友人・関与先を
 含めて、そのようなことを認めている会社はありません。
 皆、必ずレシートを分けるか、会社の分だけ会社あての領収
 書をもらっています。

<税務署に対しては、この方法でも問題ないですよね?>
→ここのところが一番ややこしいのです。税務調査のときには、
 些細な事でイチャモンをつけられます。危ないことをすると
 嫌われるかもしれません。

 
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この回答へのお礼

なるほど。回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/03 21:51

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