製造業の経理をしています。
決算が1月に終わり、今になって前期の材料仕入に計上ミスが
発覚しました。
内容は、
(1)材料仕入の二重計上
(2)材料仕入単価違い
これにより、4500万円分を多く仕入及び買掛金を計上していました。
これを今の時点で修正したいのですが、どうすればいいのでしょうか?
買掛金/仕入
で処理するのは簡単なのですが、材料は価格が一定でなく変動しており、今まで管理してきた材料評価額はどうすればいいのでしょう?(総平均法を使用)
それにより、製品・仕掛評価はもちろん利益にまで影響してきます。
もう8月に入ってしまい担当税理士は、わからないとの回答です。
どなたか良きアドバイスを下さい。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
決算確定後であれば、No.4のご回答にあるとおり、当期において、前期で過大計上をしていた仕入・買掛金を「買掛金/前期損益修正益」で取り消すとともに、期首商品棚卸高を適正な額に修正する必要があります。
また、材料の単価は、期首に遡ってあるべき単価に修正し、以降現在までの仕入高を再計算する必要があります。(修正後の単価に期首在庫量を掛けたものが、修正後の期首商品棚卸高に一致することになります。)
これは、現在の会計基準が、前期以前の虚偽表示につき当期に一括修正することを原則としていること(企業会計原則 第二 6 参照)、および、損益につき期首から期末までの期間損益を適正に表示するよう要求していること(同 第二 1 参照)(したがって、前期決算確定後は、前期以前の修正事項については当期損益に影響しないような処理をすべきであること)によります。
他方、税務上は、更正の請求をすることになります(国税通則法23条1項)。また、当期の決算書を適正なものにすべく、上記仕訳をする必要もあります(法人税法22条4項)。
事務手続きが非常に煩雑となり大変だと思いますが、適正・適法な決算書にするための作業となります。微力ながらお力添えになれば幸いです。頑張ってください。
ありがとうございます。
契約している税理士がいい加減なため誰にも聞けないでいました。
早速、社長と税理士の件も踏まえて話をしてみます!
No.5
- 回答日時:
#3です。
>材料単価が65円/kgが正しいと判断した場合、今月の棚卸しに
ついては、この単価に引き直して行えばいいのでしょうか?
>また、今期の期首から前月までの月次の棚卸しも評価し直すべき
なのでしょうか?
これらは、いずれも財務会計の問題なので、「単価の引き直し」も「月次棚卸評価のし直しもしなくて構いません。前回の回答で書いたように、棚卸は自然に修正されて行くものだからです。
ありがとうございました。
修正申告の方向で考えないといけないと思い、
税理士に相談したら「面倒だからする必要ない」と
言われました・・・
社長と相談し、今後のことをよく考えてみます。
No.4
- 回答日時:
前期末の棚卸資産が過大に計上されていることになるので、その修正もすべきです。
前期末でどの程度の在庫(仕掛品、製品になっているものも含めて)があったのでしょうか。1kgあたり15円過大で、その結果として在庫金額の過大計上額が例えば、600万円あったというのならば、
買掛金 4500 / 前期損益修正 4500
前期損益修正 600 / 期首棚卸高 400
となり、修正申告すべき金額は、4100万円になります。
当然、管理会計上は当期の各月の棚卸高も訂正することになります。
No.3
- 回答日時:
#2です。
財務会計と管理会計と区別して考えて下さい。決算と申告は、財務会計です。計上ミスの修正は財務会計の問題です。修正申告も財務会計の問題です。
それに対して「販売価格設定」は管理会計の問題です。材料単価65円/kgが正しいのであれば、これに基づいて販売価格を設定し直すべきです。財務会計で計上ミスを修正しようがしまいが、修正申告をしようがしまいが、販売価格は、営業戦略の観点から随時、機動的に見直すべきです。
この回答への補足
♯2さん ありがとうございます。
最後にもう一度だけ質問させてください。
材料単価が65円/kgが正しいと判断した場合、今月の棚卸しに
ついては、この単価に引き直して行えばいいのでしょうか?
また、今期の期首から前月までの月次の棚卸しも評価し直すべき
なのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>これにより、4500万円分を多く仕入及び買掛金を計上していました。
これを今の時点で修正したいのですが、どうすればいいのでしょうか?
〔借方〕買掛金4500万円/〔貸方〕前期損益修正益4500万円
>材料は価格が一定でなく変動しており、今まで管理してきた材料評価額はどうすればいいのでしょう?(総平均法を使用)
それにより、製品・仕掛評価はもちろん利益にまで影響してきます。
何もしなくて良いです。
確かに総平均法ならば、前期に計上した材料の仕入数量と一部の材料の仕入価格が違っていれば、前期末に在庫していた製品、仕掛品、材料の評価額が違っていたことになり、売上原価に影響します。売上原価に影響すれば、利益にも影響することになります。
しかしながら、今期、材料の仕入数量と仕入価格を正しく計上し、今期末に在庫している製品、仕掛品、材料の評価額を総平均法に基づいて正しく計算するならば、前期の売上原価と利益の誤りは、自然に今期の売上原価と利益に吸収されてしまうのです。
ただ、会計ではなく税務に大きな問題があります。
前期の確定申告では4500万円の所得を過少申告したわけですから、直ちに修正申告を行なって、法人税等の不足分を納付するのが良いでしょう。
>担当税理士は、わからないとの回答です。
いい加減な税理士がいるものですね。だから4500万円の所得の過少申告という事故が起きたのではありませんか?即日、「わからない」税理士をクビにして別の税理士と契約しましょう。(税理士にもピンからキリまで・・)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
材料の棚卸評価単価について聞きたいのですが、今回の計上ミスを
前期にさかのぼり修正しますと、現在の材料単価が80円/kgである
のに対し、65円/kgにまで下がります。材料単価がここまで変わると
販売価格設定にも影響するのではないでしょうか?
100円で売るものに対し、材料費が80円と65円では大違いですよね。
ましてや他社との価格競争もありますし・・・。やはり修正申告を
考えて、すべてやり直したほうがいいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
支払うことのない買掛金を4500万円分計上しているので、
今期の特別利益(前期損益修正益)として処理します。
買掛金/特別利益
※今期の仕入には影響させません。
評価の問題も生じません。
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