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メールで『契約申込書』と書かれて居る物に効力はありますか?

相手が記入したメールを返信しただけの物なのですが

法的効力はありますか?

返信してしまって何度も電話が掛かってきて困ってます

A 回答 (10件)

>『契約』ではなく『契約申込書』なんですよ



「契約書」も「契約申込書」も同じです。業者によって呼び方が違うだけで単に「申込書」と呼ぶ場合もあります。通常、別紙として「注意事項」や「規約」に契約関連のことが書かれてるのが普通で、それらとあわせて契約書となり法的に有効です。

メールには注意事項や利用規約、特約事項を読むようにと書かれていますので、もう一度、読み直してみてください。契約関連のことも書かれているはずです。

>何にも手続きもしていませんし、契約もしていません

あなたが何もしていなくて相手が勝手に会社の住所や電話番号を調べて勝手にメールを送ってきてそれに誤って返信したのでこの契約は無効だ!と言い張るのであればそれを弁護士か裁判所に言ってください。規約の最後の方にトラブル時の管轄裁判所が書かれていると思います。そこに仲裁してもらうのがいいと思います。分が悪そうですが。
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消費者契約法によると、あなたが契約の申し込みをするために返信して更に事業社が契約申し込みの意思確認をしており、その確認の意思表示の返信をしている以上本契約は成立していると見ることが出来る。



但し、解約の規約が記載されているかが重要と思われる。
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>私の情報不足で


>『契約書』ではなくメールでの『契約申込書』では契約になりませんよね?

メールだけを指して判断は出来ません。それ以前の手続きがどうだったかが問題なのです。私やほかの回答者さんが知りたいのはその部分でしたが、それを書くと差し支えがおありのようですから、今までの情報だけで判断して書きます。

推測ですがメール以前になんらかの手続きが行われたと思います。そのうえで相手の方と話をしてメールでの契約方法まで伝えられていてそれに返信したのですから法的効果はもちろんあると思います。

ここよりも企業間のトラブルを扱っている弁護士に相談されてはいかがですか。

この回答への補足

>>推測ですがメール以前になんらかの手続きが行われたと思います。そのうえで相手の方と話をしてメールでの契約方法まで伝えられていてそれに返信したのですから法的効果はもちろんあると思います。



何にも手続きもしていませんし、契約もしていません

『契約』ではなく『契約申込書』なんですよ

どうなんでしょう?

なんだか解りにくくてすみません…

補足日時:2009/08/16 19:17
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>私の会社や名前電話番号が書かれているメール内容です


>ネット広告の営業がきましてそれでこちらの『申し込み契約書』メールを返信してくださいと言われたので返信しました

これってね、相手も相手ですが、あなたもあなたでしょう。この文面からは、あなた個人の問題ではなく、あなたの会社がネット広告会社に広告契約を申し込んでしまったように見えるんですが、あなたにはそういう権限があるのでしょうか。

商法という法律がありましてね、あなたに一定の権限がありそうな肩書きがあれば、会社は責任を負わねばならないケースが結構あるんですよ。

あなた個人がアダルトサイトや詐欺まがいのサイトにワンクリックで引っかかったような話だと回答者の多くは思っているのではないでしょうか。私は少なくとも最初の相談文ではそう思いました。

しかし、問題は会社を巻き込んでの契約があったなかった、会社に責任があるなしというところに来ているのではないでしょうか。上司とも相談されているのでしょうが、あまり安易にお考えにならない方がよろしいでしょう。

この回答への補足

>>これってね、相手も相手ですが、あなたもあなたでしょう。この文面からは、あなた個人の問題ではなく、あなたの会社がネット広告会社に広告契約を申し込んでしまったように見えるんですが、あなたにはそういう権限があるのでしょうか。

私が最初に質問した内容と違う方向に行ってるみたいなのですが…

私が教えて欲しい事は『メールで『契約申込書』と書かれて居る物に効力はありますか?』と言う話なのですが…

私の質問文の情報が足らなかったで申し訳ないです

補足日時:2009/08/16 17:54
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メールにはあなたはなにも書いてないとしても、それ以前に申し込みに関する情報をあなたが相手に通知する手続きをしなければこうはならないと思うのですよね。



それに相手の方は契約方法について事前に説明をしているみたいなので相手の方に不備があったとは今までの書き込みを見る限りないですね。契約方法以外の料金的なところやサービス期間については事前に説明があったかわからないのでなんともいえませんが。

肝心の情報が書かれていないので、ここで回答してくれる人もこれ以上助言するのは難しいのではないでしょうか。

この回答への補足

すみません

私の情報不足で

『契約書』ではなくメールでの『契約申込書』では契約になりませんよね?

内容としては

>>お申込み内容を送信させていただきますので、内容に間違いがないことと、
注意事項ならびに利用規約、特約事項の内容を必ずご確認の上、お申込みの
意思表示として、ご返信くださいますようお願い致します。



と書かれて居ます

何もサインも記入欄にも記入していないメールを受信し

そのままのメールをただ返信しただけの物に法的な効力はありますか?

補足日時:2009/08/16 18:03
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>相手が記入したメールを返信しただけの物なのですが


???返信だけではあなたへ電話などがある筈は無いでしょうね!!
あなたは何かを隠していませんか?

契約書に記載をしてその契約書を送信をしない限りあなたに電話などは無いはずです。

電話の内容は何ですか? 何らかの金銭的要求でしょうか
この場合は契約金等と称して金銭を支払うこと事がその契約書に書かれていればその契約金を支払うまでは「契約の締結」には至っていないと解釈するのが合法的ですので、契約の締結をしないことを伝えれば問題は無いはずです。

問題はこの場合その事業者が「解約を解除するので契約解除には¥50,000要るが遅延金が1日に付き¥20,000かかるので今すぐに支払え」などと脅迫されることはあるのでここでは「契約は締結していないので支払いません」と云うことです。

所であなたが送信したというその内容を示す画面の保存はなされていますか。又はその契約書のプリントアウトをしていますか。
もし保存がされていなければあなたは「阿呆」と云われてもしかたがありません。
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この回答へのお礼

>>???返信だけではあなたへ電話などがある筈は無いでしょうね!!
あなたは何かを隠していませんか?

私の会社や名前電話番号が書かれているメール内容です

ネット広告の営業がきましてそれでこちらの『申し込み契約書』メールを返信してくださいと言われたので返信しました

お礼日時:2009/08/16 00:00

--------------------------------------------------------------


メールの題名が
>>『○○サービス契約申込書』
となっていて
>>お申込み内容を送信させていただきますので、内容に間違いがないことと、注意事項ならびに利用規約、特約事項の内容を必ずご確認の上、お申込みの意思表示として、ご返信くださいますようお願い致します。と書かれて居ます
--------------------------------------------------------------

このメールが来る前にどこかのサイトで申し込みフォームから申し込んだでしょうか?普通、このようなメールはなにかのサイトのフォームから入力したときに自動で返信されるような内容です。

もし、そういう覚えがあるのなら、契約は成立していますね。その場合でお金を振り込んでいたらもう戻ってきません。ただ、クーリングオフという考え方もあるので一概にアウトともいえませんが。

身に覚えがないのなら誰かがいたづらで、あなたのメールアドレスを使って申し込んだか、新手の振り込め詐欺なのかもしれませんね。
その場合だと、WEB110番なり相談したほうがいいかもしれませんね。

この回答への補足

ネット広告会社と話をしていて契約の意思がおありでしたら『契約申込書』のメールをただ返信して欲しいと言われ返信してしまいました

でも自分ではメールの内容に何も書き込んでません

相手が勝手に名前や住所や電話番号を記入した物です

因みにお金は振り込んでいません

その広告はもうしないと相手の会社に伝えてます

補足日時:2009/08/16 00:01
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法的な効力はあるに決まっています。

もし、一般的に効力がなかったら、ネット通販業者も利用者も困ってしまいます。

では、情報不足なのにうかうかと間抜けにも契約してしまう人をいかに救済するべきかという問題は別途のことでして、救済するための法律がありますし、それには一定の条件があります。

あなたの場合どうかは、中身がわからないので何とも言えません。消費者センターなどに相談されたらいかがでしょうか。
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電子計算機の場合、民法95条の但し書きの適用が制限され、


錯誤の主張が容易です。
ですから、契約に錯誤があったと主張して契約を無効にすればいいと思います。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html
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自分でメールフォームに情報を入力し、「規約に同意する」とか自分でチェックを入れて申し込んだ場合は有効になると思います。



質問内容だけでは詳しくはわかりませんが、この場合、相手が記入したものに返信しただけでは有効ではないと思います。それに「規約に同意する」など自分でチェックして送信しないと契約が有効にはならないのが慣例です。

詐欺の可能性もありますが、返信した内容がどういうものなのかわからないのでなんともいえません。

こちらに相談してみてはいかがでしょうか。
http://www.sanei-co.net/deai/110.html

参考URL:http://www.sanei-co.net/deai/110.html

この回答への補足

>>詐欺の可能性もありますが、返信した内容がどういうものなのかわからないのでなんともいえません。


メールの題名が

>>『○○サービス契約申込書』

となっていて

>>お申込み内容を送信させていただきますので、内容に間違いがないことと、
注意事項ならびに利用規約、特約事項の内容を必ずご確認の上、お申込みの
意思表示として、ご返信くださいますようお願い致します。



と書かれて居ます

■契約者情報
契約者名 :
所在地  :
FAX番号 :
代表者名 :
代表者役職:
担当者名 :
担当者役職:
担当者メールアドレス:


↑コレに関しては最初から記入されて居ました

そしてメールを返信してしまい本契約は済ましてしないのに勝手にサービスが開始されていて

私はやりませんと言ったにも関わらず請求書が送られてきたり

電話が来ます

補足日時:2009/08/15 15:22
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